送付先変更の手続きについて

更新日:2021年10月01日

 後期高齢者医療制度に関する書類は住所地へ送付するのが原則ですが、下記のような事情がある場合に、送付先登録(変更)を行うことにより、住所地(現在の送付先)以外の場所に後期高齢関係書類を送付することができます。


・ 被保険者が入院等したことにより一時的に住所地に各種手続きを行う者がいない場合
・ DV等の事情により、住所地以外の場所で生活している場合
・ 被保険者は住所地に住んでいるが、認知症等のため、他の場所に住んでいる親族が代わりに手続きを行っている場合

手続きに必要なもの

・被保険者及び代理人の本人確認(マイナンバーカード、運転免許証、後期高齢者医療被保険者証等)ができるもの(成年後見人等の法定代理人の方は登記事項証明書等も必要です。)

・​​​​委任状(後期高齢共通)(PDFファイル:70.5KB)(代理人が申請する場合に必要です。)

 具体的な手続きの方法については医療保険課医療係(079-552-7103)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 医療係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103
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