制度について

更新日:2022年07月12日

後期高齢者医療制度とは

 この制度は、現役世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20年4月から始まった医療制度です。

現役世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみであり、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。 

制度の運営

兵庫県内のすべての市町が加入する『兵庫県後期高齢者医療広域連合』(以下、広域連合という。)と丹波篠山市が役割分担して運営しています。

広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などを行い、丹波篠山市が被保険者への被保険者証の引き渡し、被保険者からの各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。

被保険者

●75歳以上の方

 

●65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合から認定を受けた方

認定が受けられる障害の程度

●国民年金証書(障害年金等級)1級、2級

●身体障害者手帳1級~3級

  4級のうち、下記のいずれかに該当する方

  音声機能または言語機能の障害

  両下肢のすべての指を欠くもの

  一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

  一下肢の機能の著しい障害

●療育手帳重度

●精神障害者保健福祉手帳1、2級

 

障害認定の申請に必要なもの

●障害の程度が確認できる年金証書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

●加入している健康保険証

 

後期高齢者医療制度加入後に、それまで加入していた医療保険を喪失する手続きが必要となります。

また、障害認定により後期高齢者医療制度に加入した方の被扶養者だった方は、国民健康保険等に別途加入することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 医療係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103
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