入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診察や薬にかかる費用とは別に、1食あたり決められた標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
区分 | 自己負担額 |
---|---|
一般(下記以外の人) |
460円 |
住民税非課税世帯 低所得2(注釈1) 90日までの入院 |
210円 |
住民税非課税世帯 低所得2(注釈1) 過去12カ月で90日を超える入院 |
160円 |
低所得1(注釈2) | 100円 |
住民税非課税世帯の人は「限度額適用認定証」(低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になりますので、医療保険課国保年金係に申請してください。
(注釈1)低所得2
70歳以上の国保被保険者の属する世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)
(注釈2)低所得1
70歳以上の国保被保険者の属する世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得計算は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円になる人
更新日:2020年06月25日