予防接種の接種間隔について(令和2年10月改正)

更新日:2020年09月30日

 2種類のワクチンを接種する場合には、間隔をあける必要があります。それぞれ定められた間隔がありますので、間違えないようにしてください。

生ワクチン

(生きた細菌やウイルスの毒性を弱めてつくられたワクチン)

定期予防接種

  • 麻しん風しん混合(MR)
  • 麻しん
  • 風しん
  • BCG
  • 水痘(みずぼうそう)
  • ロタウイルス

任意予防接種

  • おたふくかぜ

接種間隔

生ワクチンと生ワクチンの接種は27日以上あける。(ロタウイルスは対象外)

不活化ワクチン

(化学処理などにより死んだウイルスや細菌でつくられたワクチン)

定期予防接種

  • B型肝炎
  • ヒブ(Hib)
  • 小児用肺炎球菌
  • 四種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ)
  • 三種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳)
  • 二種混合(ジフテリア・破傷風)
  • 日本脳炎
  • 不活化ポリオワクチン
  • 子宮頸がん(HPV)
  • インフルエンザ(高齢者)
  • 高齢者の肺炎球菌

任意予防接種(費用助成のある予防接種)

  • インフルエンザ(小児)

接種間隔

制限なし

注意事項

  1. ただし、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合の間隔は、ワクチンごとに定められた接種間隔を守ってください。
  2. 予防接種には、定期予防接種(麻しん風しん混合(MR)・麻しん・風しん・BCG(結核予防法)・三種混合・二種混合・四種混合・日本脳炎・不活化ポリオワクチン、ヒブ(Hib)・小児用肺炎球菌・子宮頸がん(HPV)・ロタウイルス・インフルエンザ(高齢者)・高齢者の肺炎球菌)と、任意予防接種(おたふくかぜ・インフルエンザ(小児))があります。
    このうち、市の実施する予防接種は、定期予防接種のみとなります。
  3. 任意の予防接種でインフルエンザ(小児)については市の定める対象であれば費用を助成しています。
    法制度の改正等により内容が変更になることもあります。

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