民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が、令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
詳細については、下記の法務省及びこども家庭庁ホームページなどをご確認ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
解説動画:離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(外部リンク)
こども家庭庁:ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク)
民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、子どもを養育する責務を負います。その際には、子どもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人権を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同じくらいの生活を送ることができる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など
※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
親権に関するルールの見直し
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、父母双方を親権者と定める共同親権または父母一方を親権者と定める単独親権のいずれにするか選択できるようになります。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母が共同で親権を行使(共同の意思で決定)すべき事項
・こどもの転居
・進学先の決定
・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
・財産の管理 など
単独で親権を行使できる事項
日常の行為に当たるもの
・食事や服装の決定
・短期間の観光目的での旅行
・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
・習い事 など
こどもの利益のため急迫の事情がある場合
・DVや虐待からの避難をする必要がある場合
・こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 など
養育費の支払い確保に向けた見直し
合意の実効性の向上
養育費債権の一定額に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、調定や審判を経なくても養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差し押さえの手続きを申し立てることができるようになります。
法定養育費の新設
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
※父母間で取り決めるべき養育費の基準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※改正法の施行後に離婚した場合に請求することができます。
裁判手続の利便性向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかの調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。









更新日:2026年02月26日