令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

更新日:2023年05月24日

食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯に対し、生活の支援を行うため子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行います。

(注意)この給付金は全国一律の制度です。

支給対象者

ひとり親世帯等であって、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(4月分新規受給者を含む)

 

(2)公的年金等受給者

公的年金等を受給していることにより 、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る。

 

(3)家計急変者

令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが 、 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し 、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 ※所得による全部支給停止などで児童扶養手当を受給していないひとり親、5月分以降の手当新規受給者など。

※(1) 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。

※(2) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。

※(3) すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

対象児童

平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
※支給対象者(1)(2)には平成16年4月2日(特別児童扶養手当等の対象児童は、平成15年3月2日)から平成17年4月1日生まれを含む

支給額

児童1人につき一律5万円(1回限り)

※既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)を受給されている方や、他の自治体で当該給付金を受給されている方については、同一児童分は支給対象外となります。

申請不要で受け取れる方

令和5年3月分の児童扶養手当受給者(4月分新規受給者を含む)

申請は不要です。

対象者にはお知らせを送付し、令和5年6月28日に支給しました。

申請が必要な方

上記以外の支給対象者(公的年金受給者、家計急変者)

申請が必要です。

・児童扶養手当の認定を受けている世帯には申請についてのお知らせを送付予定です。

 

申請方法

・支給対象となる場合は、下記の申請書等をダウンロードし、その他の提出書類と合わせて社会福祉課に提出(郵送可)してください。提出された申請書を審査後、支給要件に該当する場合は給付金を支給します。

 

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで

提出書類

公的年金給付等受給者の提出書類

(1)子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【公的年金受給者】(PDFファイル:411.2KB)

○(1)の記載の仕方

公的年金給付等受給者向け申請書の記載の仕方(PDFファイル:335.1KB)

 

(2)簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:239.8KB)

 

(3)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:211.5KB)

※(3)は扶養義務者(同居している18歳以上の親族)がいる場合に必要です。

〇ただし、(2)(3)で要件を満たさなかった場合でも、簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDFファイル:270.2KB)の要件を満たせば支給の対象となります。

参考:控除対象一覧表(PDFファイル:319.1KB)

 

(4)令和3年収入(給与収入・事業収入・年金収入)額が分かる書類(令和4年度課税証明書・帳簿・年金振込通知書等)

※申請者本人の分と、扶養義務者(同居している18歳以上の親族)がいる場合はその方の分も必要です。

 

(5)申請者・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)

 

(6)受取口座確認書類(通帳やキャッシュカード等の写し)

※「6.受取方法」で「イ」を選択した場合のみ必要です。

 

(7)戸籍謄本又は抄本

※(7)は児童扶養手当の認定を受けている方は不要。児童扶養手当の認定を受けていないひとり親の場合に必要です。

 

(8)障がいがあることを確認できる書類

※(8)は児童扶養手当の認定を受けている方は不要。児童扶養手当の認定を受けておらず、配偶者や児童に障がいがあることを証明する必要がある場合に必要です。

家計急変者の提出書類

(1)子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)【家計急変者】(PDFファイル:412KB)

○(1)の記載の仕方

家計急変者向け申請書の記載の仕方(PDFファイル:333.7KB)

 

(2)簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDFファイル:302.9KB)

 

(3)簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(PDFファイル:233.6KB)

※(3)は扶養義務者(同居の18歳以上の親族)がいる場合に必要です。

〇ただし、(2)(3)で要件を満たさなかった場合でも、簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:251.4KB)の要件を満たせば支給の対象となります。

参考:控除対象一覧表(PDFファイル:319.1KB)

 

(4)任意の1か月(令和5年1月以降)の収入(給与収入・事業収入・年金収入)額が分かる書類(給与明細・帳簿・年金振込通知書等)

※申請者本人の分と、扶養義務者(同居している18歳以上の親族)がいる場合はその方の分も必要です。

※任意の一か月の収入を12ヵ月換算した収入見込額が、支給制限限度額を下回れば支給

 

(5)申請者・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)

 

(6)受取口座確認書類(通帳やキャッシュカード等の写し)

※「6.受取方法」で「イ」を選択した場合のみ必要です。

 

(7)戸籍謄本又は抄本

※(7)は児童扶養手当の認定を受けている方は不要。児童扶養手当の認定を受けいてないひとり親の場合に必要です。

 

(8)障がいがあることを確認できる書類

※(8)は児童扶養手当の認定を受けている方は不要。児童扶養手当の認定を受けいておらず、配偶者や児童に障がいがあることを証明する必要がある場合に必要です。

支給方法

令和5年3月分の児童扶養手当受給者(4月分新規受給者を含む)

原則、令和5年3月分(4月分)の児童扶養手当の振込指定口座に振り込み。

上記以外の支給対象者

申請書にて申請者が指定した口座に振り込み。

その他

注意事項

給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しない事が判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)事業に関する情報

【厚生労働省ホームページ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html

【こども家庭庁コールセンター】

0120-400-903(受付時間 平日:9時~18時)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 児童福祉係

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-7101

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