こども医療費助成制度
こども医療費助成制度は、小学4年生から高校3年生相当(*)までの子にかかる外来・入院医療費を助成する制度です。
*高校3年生相当とは、18歳到達後最初の3月31日までの方をいいます。高校在学の有無は問いませんが、婚姻や就職等により保護者の扶養から外れている方は対象外です。
※令和7年7月1日から所得制限が撤廃されました。
1.対象者
丹波篠山市に住民登録がある小学4年生から高校3年生相当までのこども。助成対象者には、「こども医療費受給者証」を交付いたします。
2.所得による受給制限
なし(令和7年7月1日~所得制限撤廃)
※所得制限はありませんが、所得の審査は行っております。
保護者等の所得が審査できない場合(市外在住や未申告など)は、所得証明書の提出や所得の申告をお願いしております。
3.医療機関での自己負担額
●入院の場合
保険診療にかかる自己負担額はありません。
●通院の場合
(小学4年生~中学3年生)保険診療にかかる自己負担額はありません。
(高校生相当の子)1医療機関あたり1日800円を限度に月2回(1,600円)まで
※訪問看護ステーションによる訪問看護療養費も助成対象となります。(R3年7月~)
- 下記の場合は助成の対象外となります。
- 保険の対象とならない費用(健康診断料、予防注射料、入院時の食事代、差額ベッド代、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等、保険外診療に該当するもの)
- 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センター法の災害共済給付の対象となる場合
4.受給者証更新日
毎年7月1日が更新日となっています。新たに更新の手続きは不要ですが、受給資格の確認(所得審査)を行い、該当者には郵送にて受給者証をお届けいたします。
令和7年7月1日から所得制限は撤廃されましたが、受給者証の交付にあたって、扶養義務者の所得判定を行う必要があります。所得情報等が確認できない場合、更新を行うことができませんので、下記に該当される方は所得情報等を提出してください。
・1月2日以降に転入された保護者(扶養義務者)
・単身赴任等により市外に在住の保護者(扶養義務者)
・申告をされていない保護者(扶養義務者)
5.県外で受診した場合
このこども医療費助成制度は兵庫県と丹波篠山市で実施している制度です。したがって県外の医療機関等ではご利用いただけません。県外で診療を受けられた場合、申請されますと後日市役所から払い戻しをいたします。
申請に必要なもの
- 病院等の領収書
- お子さまの加入されている健康保険情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証)及びこども医療費受給者証
- 申請者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 振込先がわかるもの
6.こんなときはこども医療を受ける申請を
小学4年生から高校3年生相当までのお子さまが転入されたとき
申請に必要なもの
- お子さまの加入されている健康保険情報がわかるもの
- 申請者の本人確認資料
- 保護者(扶養義務者)の所得・課税証明書
7.こんなときにも申請が必要です
1.補装具(コルセット等)を装着したとき
医師の意見書及び装着証明書、加入健康保険からの支給決定通知(丹波篠山市国民健康保険加入者以外)、申請者の本人確認資料、お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの、こども医療費受給者証、領収書、振込先がわかるものをご持参ください。
2.加入している健康保険が変更になったとき
お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの、申請者の本人確認資料をご持参ください。
3.市内で転居、市外へ転出、死亡したとき
こども医療費受給者証、申請者の本人確認資料をご持参ください。
4.こども医療費受給者証を紛失したとき(再交付)
お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの、申請者の本人確認資料をご持参ください。
5.他の公費負担医療の給付を受けられた場合
自立支援医療(更正医療、育成医療、通院医療)、特定医療(指定難病)等、他の公費負担医療の給付が受けられる場合は、他の公費負担医療が優先適用されることになりますが、あとから申請することでこども医療との差額を払い戻しします。医療保険課窓口又は各支所へ公費医療受給者証、福祉医療受給者証、領収書、お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの、申請者の本人確認資料、振込先がわかるものをご持参いただき申請してください。
6.交通事故など第三者の行為によってけがや病気をしたとき
お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの、申請者の本人確認資料、こども医療費受給者証をご持参ください。









更新日:2025年09月19日