令和6年度 就学援助費認定手続きについて

更新日:2024年01月29日

 丹波篠山市では、経済的理由によって就学困難な児童・生徒の保護者の方に、学校で必要な費用の一部を援助する就学援助費制度を設けています。

 令和6年度就学援助制度を希望される場合は、制度案内をご確認の上、就学援助費認定申請書兼世帯票に下記の該当する区分に基づく証明書類を添えて申請してください。

1 就学援助を受けることができる方

丹波篠山市立小・中学校に在籍している児童・生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方

  1. 生活保護を受けている方
  2. 次の各号に該当する方
    • (ア)年度中に生活保護の停止または廃止となった方
    • (イ)児童扶養手当の支給を受けている方
    • (ウ)令和5年中(令和5年1月~12月)の所得額が世帯構成別所得基準以下である方
      【住民票上は別世帯でも住所地が同じ場合は世帯構成人員に含みます。】
    • (エ)上記(ア)~(ウ)のいずれにも該当しないが、就学が困難となる経済的な理由のある方(生計維持者の死亡または長期療養等に限ります。)

2 就学援助の種類

  • 学用品費、通学用品費(定額)
  • 新入学学用品費(定額)…新1年生で4月1日付認定者が対象となります。入学準備金受給者除く。
  • 校外活動費(定額)…社会見学旅行・スキー教室に要する経費、修学旅行費(実費)
  • 学校給食費(実費)
  • 医療費…学校の定期健康診断において治療の指示を受けた学校保健法施行令第8条で定める疾病(結膜炎、中耳炎、う歯、寄生虫病、慢性副鼻腔炎他)の治療で保険診療分の自己負担分

3 申請に必要な書類

次の書類をそろえて、該当する学校へ提出してください。

(1)

A4版両面で印刷してください。

(2)

証明書
該当事由 必要な証明書
生活保護を受けている 証明書は必要ありません
生活保護の停止・廃止 証明書は必要ありません
児童扶養手当の受給 「児童扶養手当証書」(福祉事務所長印の押してある見開きページ)の写し
基準所得以下
  1. 令和5年分「源泉徴収票」(写し)
  2. 令和5年分「確定申告書控」(写し)
  3. 令和6年度「市民税・県民税申告書」(写し)
その他就学が困難となる経済的な理由 特別な事情を証明できる書類(診断書、公的機関等の証明)

4 申請先及び期限

(1)当初認定(4月1日)の場合

当初認定(4月1日)の場合の詳細
令和6年度の学年 提出期限 提出先
小学1年生 令和6年3月8日(金曜日) 入学予定の小学校
小学2年生から6年生 令和6年3月8日(金曜日) 提出時点に在学中の小学校
中学1年生 令和6年3月8日(金曜日) 提出時点に在学中の小学校
中学2年生~3年生 令和6年3月8日(金曜日) 提出時点に在学中の中学校

確定申告期限より早い提出期限となりますので、確定申告が必要な場合は事前に準備をお願いします。

上記期限を過ぎての申請については、5月からの認定になります。(新入学学用品費は支給対象外です。)

(2)随時認定の場合

令和6年4月以降の申請についても、随時で認定を行っています。

ただし、その場合は、申請書提出月の翌月からの認定となります。(新入学学用品費は支給対象外です。)

担当:丹波篠山市教育委員会事務局 学事課 学事係

電話番号 079-552-5714

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〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 3階)

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