特別児童扶養手当

更新日:2022年03月15日

特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのある児童を監護する父若しくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

児童を父及び母が監護している場合は、主として生計を維持する者(父母のうち所得の高い方)が受給者となります。

対象となる児童

20歳未満で身体又は精神に別表1に該当する程度の障がい又は別表2に該当する程度の障がいのある児童

別表1(1級)
1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
6 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表2(2級)
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡感覚に著しい障がいを有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
8 -上肢の機能に著しい障がいを有するもの
9 -上肢の全ての指を欠くもの
10 -上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 -下肢の機能に著しい障がいを有するもの
13 -下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

支給されない場合

  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  • 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設など児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が障がいを理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合

認定・支給の方法

 市役所に提出された請求の書類は県へ送付され、兵庫県知事又は兵庫県各県民局長が認定します。(認定されるまで3,4ヶ月かかることもあります。)認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。

 また、認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するため所得状況届の提出が必要です。

 支払いは、年3回4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日又は休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。

支給の詳細
支給日 支給対象月
11月11日 8月~11月
4月11日 12月~3月
8月11日 4月~7月

手当の額

手当額は申請の翌月から児童1人につき、次のとおりです。

手当額の詳細
金額
1級 月額52,400円
2級 月額34,900円

 資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに、手当を受け取った場合は返還していただきます。

所得の制限

手当を受けようとする人と扶養義務者の前年(前年12月から6月までに請求する者については前々年)の所得(市町民税課税台帳の所得)が次の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上あるときは、手当は支給されません。(所得状況届により毎年所得額等を確認します)。

所得制限限度額
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算
  1. 扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族若しくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象となります。
  2. 新規請求時および所得状況届時において、所得の高い方が請求者(受給者)となります。

所得の範囲

 所得額から次の額が控除されます。

控除額の詳細
区分 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除 地方税で控除された額
医療費控除 地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金 地方税で控除された額
雑損控除 地方税で控除された額
一律控除 80,000円
寡婦(夫)控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円

所得制限限度額

  1. 所得制限限度額は扶養親族等の数に応じて額が変わります。
  2. 所得制限限度額に次の額が加算されます。
受給者本人
区分 加算額
特定扶養親族
(16歳から22歳の扶養親族)
1人につき25万円
老人控除対象配偶者
(70歳以上の対象配偶者)
1人につき10万円
老人扶養親族
(70歳以上の扶養親族)
1人につき10万円
扶養義務者等
区分 加算額
老人扶養親族
(70歳以上の扶養親族)
1人につき6万円

扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。

ご注意

  • 手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず届け出をしないまま手当を受け取られますと、資格がなくなった月の翌月分から手当の総額が返還となります。
  • 偽り、その他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 児童福祉係

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-7101

メールフォームによるお問い合わせ