乳幼児等医療費助成制度
乳幼児等医療費助成制度は乳幼児等にかかる医療費を助成する制度です。
入院・通院にかかる医療費の無料化を実施しています。
また、平成28年7月から所得制限を撤廃しました。
1.対象者
0歳~小学3年生までの乳幼児等。受給対象者には乳幼児等医療費受給者証を交付いたします。
2.所得による受給制限
なし(平成28年7月1日~所得制限撤廃)
3.医療機関等での自己負担
外来・入院ともに一部負担(自己負担額)はありません。
下記の場合は助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 保険の対象とならない費用(健康診断料、予防注射料、入院時の食事代、差額ベッド代、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等、保険外診療に該当するもの)
- 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センター法の災害共済給付の対象となる場合
4.受給者証更新日
毎年7月1日が更新日となっています。新たに更新の手続きは不要です。該当者には6月下旬に郵送にて受給者証をお届けいたします。
所得制限を撤廃していますが、判定のため、扶養義務者の所得判定を行う必要があります。所得情報等が確認できない場合、更新を行うことができませんので、下記に該当される方は所得情報等を提出してください。(対象の方へ毎年6月中旬頃に案内を送付します。)
・1月2日以降に転入された保護者(扶養義務者)
・単身赴任等により市外に在住の保護者(扶養義務者)
・申告をされていない保護者(扶養義務者)
5.県外で受診した場合
この乳幼児等医療費助成制度は兵庫県と丹波篠山市で実施している制度です。したがって県外の医療機関等ではご利用いただけません。県外で診療を受けられた場合、申請されますと後日市役所から払い戻しをいたします。
申請に必要なもの
・病院等の領収書
・お子さまの加入されている健康保険情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証)及び乳幼児等医療費受給者証
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・振込先がわかるもの
6.こんなときは乳幼児医療を受ける申請を
- 子どもが生まれたとき
- 小学3年生までのお子様が転入したとき
申請に必要なもの
・お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの
・申請者の本人確認書類
・扶養義務者の所得(課税)証明書(転入の場合のみ)
7.こんなときにも申請が必要です
1.補装具(コルセット等)を装着したとき
医師の意見書及び装着証明書、加入健康保険からの支給決定通知(丹波篠山市国民健康保険加入者以外)、お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの、乳幼児等医療費受給者証、申請者の本人確認書類、領収書、振込先がわかるものをご持参ください。
2.加入している健康保険が変更になったとき
お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの、申請者の本人確認書類をご持参ください。
3.市内で転居、市外へ転出、死亡したとき
乳幼児等医療費受給者証、申請者の本人確認書類をご持参ください。
4.乳幼児等医療受給者証を紛失したとき(再交付)
お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの、申請者の本人確認書類をご持参ください。
5.他の公費負担医療の給付を受けられた場合
自立支援医療(更正医療、育成医療、通院医療等)、特定医療(指定難病)、小児慢性特定疾病医療等、他の公費負担医療の給付が受けられる場合は、他の公費負担医療が優先適用されることになりますが、あとから申請をすることで乳幼児等医療との差額を払い戻しします。公費医療費受給者証、福祉医療費受給者証、領収書、お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの、申請者の本人確認書類、振込先がわかるものをご持参いただき申請してください。
6.交通事故など第三者の行為によってけがや病気をしたとき
お子さまの加入されている健康保険の情報がわかるもの、乳幼児等医療費受給者証、申請者の本人確認書類をご持参ください。
更新日:2025年03月25日