丹波篠山市出産祝金
お子様の誕生を祝福するとともに、次代を担うお子様の健やかな成長を願い、出産祝金を支給します。
支給対象児と支給額
令和6年4月1日以降に出生し、出生日と丹波篠山市の住民となった日が同一日の子ども
子どもの数 | 支給額 |
第1子・第2子 | 10万円 |
第3子~ | 30万円 |
支給要件
支給対象児の保護者で、以下の全てに該当する方
(3.は第3子以降出生の場合のみ)
1. 子どもの出生時に、丹波篠山市に住民登録がある方
2. 出産後も引き続き、出生児とともに丹波篠山市に定住する意思のある方
3. 第3子以降の子どもの他に、子ども(※)を2人以上養育されている方
(※)18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の子ども
4. 市税または国民健康保険税に滞納がない方
5. 申請者や配偶者、申請者の属する世帯の他の世帯員に暴力団員がいない、また密接な関係を有しない方
(偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたことが明らかになったときは、祝金を返還いただきます。)
申請期限
出生の日の属する年度の3月31日まで
申請に必要なもの
- 出産祝金支給申請書
- 振込先口座のわかるものの写し(申請者名義のもの)
- 印鑑
「出産祝金支給申請書」は社会福祉課(市役所第2庁舎1階)または各支所にあります。下記からダウンロードもできます。
申請書類データ(ダウンロードしてご利用ください)
申請受付窓口
社会福祉課(市役所第2庁舎1階)又は各支所
こんなときは(Q&A)
Q里帰り出産で市外の出生地に出生届を出しました。住民票は市内にあります。祝金は申請できますか。
A出生日が年度内で祝金支給要件を満たしていれば申請できます。
Q出産後まもなく、市外の実家に家族全員で転出することが決まっています。転出前に祝金は申請できますか。
A申請時に「出産後も引き続き、出生児とともに丹波篠山市に定住する意思のある方」でない場合、支給要件を満たさないので申請できません。
Q出生児以外に再婚相手(父)と養子縁組をしていない小学生の連れ子が2人います。子どもの人数はどう数えますか。
A連れ子の実親(母)からみて出生児を含めると子どもは3人となります。祝金支給要件を満たしていれば母が申請してください。
Q出生児以外に小学生と高校を卒業した18歳の子どもがいます。子どもの人数はどう数えますか。
A子どもの人数に数えるのは高校卒業まで(18歳になって最初の3月31日を迎えるまで)です。この場合の子どもの人数は出生児と小学生の2人となります。
更新日:2024年11月07日