丹波篠山市出産祝金(第三子以降出産の方・過疎地域等にお住まいの方)
お子様の誕生を祝福するとともに、次代を担うお子様の健やかな成長を願い、出産祝金を支給します。
令和5年度より過疎対策・定住促進対策のため、過疎地域等(※)に住む方へ支給対象を拡充しました。
※過疎地域等…旧篠山町地域(篠山、城東、多紀)及び西紀北地区
支給対象と支給額
子どもの数 |
支給対象となる保護者の住所地(新生児出生時点) | |
過疎地域等(R5拡充) | 過疎地域等以外 | |
第1子・第2子 | 10万円 | ― |
第3子以降 | 30万円 | 20万円 |
支給要件
令和5年4月1日以降に出生した子どもの保護者で、以下の全てに該当する方
(3.は第3子以降出生の場合のみ)
1. 子どもの出生時に、丹波篠山市(過疎地域等)に住民登録がある方
2. 出産後も引き続き、出生児とともに5年以上丹波篠山市(過疎地域等)に定住する意思のある方
3. 第3子以降の子どもの他に、子どもを2人以上養育されている方
4. 市税または国民健康保険税に滞納がない方
5. 申請者や配偶者、申請者の属する世帯の他の世帯員に暴力団員がいない、また密接な関係を有しない方
申請期限
出生の日の属する年度の3月31日まで
申請に必要なもの
- 出産祝金支給申請書
- 定住誓約書
- 振込先口座のわかるものの写し(申請者名義のもの)
- 印鑑
「出産祝金支給申請書」・「定住誓約書」は社会福祉課(市役所第2庁舎1階)または各支所にあります。下記からダウンロードもできます。
申請書類データ(ダウンロードしてご利用ください)
申請受付窓口
社会福祉課(市役所第2庁舎1階)又は各支所
こんなときは(Q&A)
Q1人目が生まれました。今は過疎地域等在住ではないですが今年度内に過疎地域等に引っ越す予定があります。引っ越したら申請できますか。
Aできません。出生時に養育者の住民票が過疎地域等にある方に限ります。(出生後に市内転居、市外転入により過疎地域等在住者になられたとしても対象外。)
※3人目以降の場合は出生時に養育者の住民票が市内にあり、祝金支給要件を満たしていれば申請可能です。
Q1人目が生まれました。今は過疎地域等在住ですが今年度内に過疎地域等以外に引っ越す予定があります。引っ越す前に申請すれば支給を受けられますか。
A受けられません。支給対象児童とともに5年以上過疎地域等に定住する意思がある方に限ります。(出生後、過疎地域等以外に転居・転出することが明らかな方や、過疎地域等以外に転居・転出済みの方は対象外。)
※3人目以降の場合は出生時に養育者の住民票が市内にあり、祝金支給要件を満たしていれば申請可能です。
Q里帰り出産で市外の出生地に出生届を出しました。住民票は市内にあります。祝金は申請できますか。
Aできます。出生日が年度内で祝金支給要件を満たしていれば申請可能です。
Q 新生児以外に再婚相手(父)と養子縁組をしていない小学生の連れ子が2人います。子どもの人数はどう数えますか。
A連れ子の実親(母)からみて新生児を含めると子どもは3人と数えます。祝金支給要件を満たしていれば母が申請可能です。
Q新生児以外に小学生と高校を卒業した18歳の子どもがいます。子どもの人数はどう数えますか。
A子どもの人数に数えるのは高校卒業まで(18歳になって最初の3月31日を迎えるまで)です。この場合の子どもの人数は新生児と小学生の2人となります。
更新日:2023年09月06日