災害等に係る通報・報告について

更新日:2024年05月22日

万が一の災害が発生した場合は復旧に向けて被害状況等を把握する必要があります。自治会内で被害を目撃されたり、地域の方から情報提供があった場合は、次の要領で報告をお願いします。 なお、このお願いは、丹波篠山市自治会設置要綱第3条(業務の内容)の規定に基づくものです。
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災害の定義

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象又は爆発その他大規模な事故などにより生ずる被害

情報の確認・報告

自ら掌握された情報や、地域の方から提供された情報などについて安全課第一のもと収集、確認をお願いします。

報告が必要な内容

  1. 人命に関わる事項
  2. 住家被害(床下浸水、床上浸水、半壊、全壊)
    瓦が数枚飛んだ等の小規模被害については報告の必要はありません。
  3. 避難状況
  4. 河川・ため池の氾濫等
  5. がけ崩れ、土石流、地すべり等
  6. 道路の通行不能
  7. 農地等の被害(畦畔崩壊、水路破損等)

報告の方法

速報

重大な事故、災害に関する情報は速報として電話・ファックス等でご報告ください。

※けが人の発生、火事は119番、事故は110番へお願いします。

電話番号:552-1111(平日)/552-6054(夜間・休日)

ファックス:554-2332

事後報告

下記の報告用紙でご報告ください。用紙での報告が難しい場合は電話等による口頭報告も可能です。

災害を確認されたときはできる限り7日以内の報告をお願いします。

報告様式

添付ファイル「災害等に係る報告書」をダウンロードしてお使いください。

その他

  1. 報告の際、具体的な場所、目標物及び状況をお教えいただければ円滑な情報集約に繋がります。
  2. 家屋被害(軽微なものを除く)については、行政として対応・介入できない事案もあります。
  3. 報告していただいたものの、補助等による復旧の対象とならない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:

079-552-1116(防災)
079-552-5117(消防交通)
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