災害等に係る通報・報告について

更新日:2023年05月17日

 丹波篠山市自治会長設置要綱第3条第1項第4号「地域防災計画に基づく災害等の通報に関すること」の規定に基づく災害等の報告は、次の要領でお願いします。

災害の定義

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象又は爆発その他大規模な事故などにより生ずる被害

情報の収集

被害情報の収集は、可能な範囲とし、

  1. 危険のない範囲で掌握された情報
  2. 地域住民からの情報

安全第一でお願いします。

報告の方法

速報

  1. けが人等発生、火事の場合は、直ちに119番(消防本部へ)
  2. 事故等は、直ちに110番(警察へ)
  3. 重大な事故、災害に関する情報は、市役所 電話番号:552-1111(平日)/552-6054(夜間・休日)
  4. ファックス:554-2332

事後報告

  1. 別紙の報告用紙に基づく電話又はファックス
  2. 来庁による報告

災害が発生したときは、7日以内の報告をお願いします。

報告が遅かった場合は、災害復旧事業の対象にならず復旧に支障が出る場合があります。

報告様式

添付ファイル「災害等に係る報告書」をダウンロードしてお使いください。

報告を要する内容(緊急を要する内容)

  1. 人命に関わる事項
  2. 住家被害(床下浸水、床上浸水、半壊、全壊)
    瓦が数枚飛んだ等の小規模被害については報告の必要はありません。
  3. 避難状況
  4. 河川・ため池の氾濫等
  5. がけ崩れ、土石流、地すべり等
  6. 道路の通行不能
  7. 農地等の被害(畦畔崩壊、水路破損等)

その他

  1. 報告の際、具体的な場所(できれば位置図等があれば)、目標物及び状況をお教えいただければ円滑な情報集約に繋がります。
  2. 家屋被害(軽微なものを除く)については、行政として対応・介入できない事案もあります。
  3. 報告していただいたものの、補助等による復旧の対象とならない場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:

079-552-1116(防災)
079-552-5117(消防交通)
メールフォームによるお問い合わせ