事業系埋立てごみの受入制限について

更新日:2024年12月27日

令和7年1月から 事業系埋立てごみの受入れを制限します

清掃センターの埋立処分場の受入容量がひっ迫していることから、事業系埋立てごみ(事業活動で発生したコンクリートがら、壁土、ガラスくず、タイル、陶器製用品などの埋め立てるごみ)については、段階的に受入れを制限することにしました。

令和7年1月から6月末までは市内の事業所に限り、少量(軽トラック1台分まで)の廃棄物であれば受け入れることができます(市内で発生した廃棄物に限る)。

令和7年7月からはすべての事業系埋立てごみが受け入れできなくなります。

事業活動から発生する埋立てごみは、清掃センターで受け入れることができない「産業廃棄物」に該当しますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。廃棄物の種類により受入可能な事業者については、下記を参照してお問い合わせください。

(一社)兵庫県産業資源循環協会(旧名称 兵庫県産業廃棄物協会)

産業廃棄物については、下記を参照してください。

(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)

市外事業者については、令和7年1月から市内で発生した埋立てごみであっても受け入れることはできません。産業廃棄物として適正に処理してください。

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力お願いします。

清掃センター埋立地最終処分場

丹波篠山市清掃センターは、一般廃棄物の処理施設として昭和47年に現在地に設置されました。開設以来、企業誘致及び地域産業の振興を目的に、一部の産業廃棄物(事業活動から出される廃プラスチック類、食品加工等からの動植物性残さ、市内医療機関からの感染性廃棄物、個人家屋の小規模修繕等で出るコンクリートや壁土などの埋立てごみ)を施設の処理能力の範囲内で受け入れてきました。

しかし、焼却処分できない種類の産業廃棄物(埋立てごみ)については、処理能力の余力が無くなってきたことから、所要の条例等の改正を行い、段階的に受入れを制限することにしました。

なお、近隣他市町の廃棄物処理施設(クリーンセンター等)は、産業廃棄物の受入れを一切行っていません。廃棄物処理法上、市町村は一般廃棄物の処理責任(収集、運搬、処分)があります。しかし、産業廃棄物については、排出事業者が処理責任を負うこととされているためです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

清掃センター
〒669-2823 兵庫県丹波篠山市大山下168-2

電話番号:079-596-0844

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