水回りの工事について

更新日:2022年11月07日

上水道指定給水工事店

水道施設の工事は、指定給水工事店が行うことが定められています。
水道管や設備の工事、修繕については指定工事店までご相談ください。

漏水をご自身や、指定工事店以外で修繕すると、漏水で増加した水道料金の一部を減額する制度はご利用いただけません。

管理区分について

水を送るために道路に埋めている水道管を配水管(市の財産)といい、配水管から分かれてご家庭まで引き込まれた分水栓、給水管、止水栓、メーター、蛇口のことを給水装置(メーター以外は全て水道使用者等の財産)といいます。給水装置は丹波篠山市水道事業給水条例第21条により、水道使用者等が管理することとなっており、管理区分については下記のとおりです。

●丹波篠山市が管理する部分・・・分水栓、メーターまでの給水管、止水栓

●水道使用者等が管理する部分・・・メーターボックス、メーターから給水栓までの

給水管、給水栓、その他付属用具等

管理区分について

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)