「三ない運動」をご存知ですか?

更新日:2020年12月01日

寄附の禁止について

政治家が選挙区内の人にお金や物を送ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。

明るい選挙実現のために、政治家は寄附を「贈らない」有権者は寄附を「求めない」「受け取らない」という「寄付の三ない運動」のもと一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も寄附禁止の対象となります

1.病気見舞い

2.お祭りへの寄附や差し入れ

3.地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ

4.結婚祝(注記)

5.香典(注記)

6.葬式の花輪、供花

7.落成式、開店祝の花輪

8.入学祝、卒業祝

9.お中元やお歳暮

10.町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ

(注記)政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適応されない場合があります。

平時から禁止されるもの

政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、特定の場合を除いて罰則をもって禁止されています。

また、政治家以外のものが政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威圧して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

政治家の後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

選挙に関して行うことが禁止されているもの

政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止

政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されます。

請負等の契約の当事者の寄附の禁止

国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの者から選挙に関し寄附を受けることは、罰則をもって禁止されています。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどのあいさつ状(電報等も含む)を出すことは禁止されています。

「自筆によるもの」という規定のため以下のものも禁止となります。


・時候のあいさつを印刷したものに住所と氏名だけを自署したもの

・自署したあいさつ状をコピーしたもの

・パソコン等で作成して印刷したあいさつ状

・自署したあいさつ状をファックスで送信したもの

・答礼していない昨年の年賀状に対して、今年答礼するもの

(注記)弔電、各種の大会などに送る祝電は禁止されるあいさつ状には該当しません。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

政治家に寄附をする場合は?

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られます。

ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。

また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。

なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。

寄附の禁止(総務省のページ)

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選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41

電話番号:079-552-5116
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