投票日当日、投票に行けない場合はどうするの?

更新日:2020年03月24日

あらまし

 投票日当日、用務や旅行などで、投票所に行くことができないと見込まれる人たちのために、期日前投票制度があります。期日前投票ができる期間は、告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までです。本庁は午前8時30分~午後8時まで、各支所は、午前8時30分~午後5時までできます。(ただし、選挙によって出来る期間が違ってきます。)
 また、その他の主な投票方法として、指定施設などでの不在者投票制度があります。都道府県選挙管理委員会があらかじめ指定した病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設などで、当該施設に入院中(入所中)の方が投票できます。不在者投票制度としては、他にも市外在住者を対象としたものや身体障害者などを対象とした郵便投票などがあります。

事務手続・申請内容

投票用紙等請求

手続きに必要なもの

  • 投票用紙等請求書兼宣誓書
  • 投票所入場券(持参しなくても選挙人名簿登録者であれば投票できます)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41

電話番号:079-552-5116
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