政治活動用立札及び看板の類についての注意事項

更新日:2024年01月11日

選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。

1.設置できる場所
公職の候補者又は後援団体が政治活動のために使用する事務所(公職の候補者等又は後援団体が、その政治活動のために各種の事務を行う場所として定めたものであり、その実態からみてもそのようなものとして使用されているもの)ごとに設置できるものであるので、事務所の建物がある敷地内でなければなりません。

2.設置できる数
公職の候補者が掲示できるものが6枚以内、後援団体が掲示できるものが6枚以内で、同じ場所に2枚まで設置できます。候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

3.規格
縦150センチメートル、横40センチメートル以内(足の長さを含む)で、かつ、選挙管理委員会の発行する証票を貼ったものでなければなりません。

4.証票の表示(申請など)
市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。下記書類を市選挙管理委員会へ申請してください。なお、証票の有効期限は発行から4年間です。

・立札看板証票交付申請書(候補者等用)立札看証票交付申請書(候補者用)(PDFファイル)
・立札看板証票交付申請書(後援団体用)立札看証票交付申請書(後援団体用)(PDFファイル)

5.違反の例
(1)届け出のあった場所と異なった場所に設置されているもの
(2)明らかに政治活動のために使用する事務所ではないと思われる建物の前に設置されているもの
(3)事務所の建物から離れた、あるいは道路を隔てた田畑の畔・空き地などに設置されているもの
(4)証票の有効期限が切れており、更新の手続きがされないまま掲示されているもの
(5)道路フェンス・電柱等、管理者の承諾が別途必要なものに、承諾を得ず取り付けられているもの(軽犯罪法に抵触するおそれがあります。)

6.その他
(1)政治活動のために使用する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する看板の枚数に変更がある場合は、立札看板異動届の提出が必要となります。

・立札看板異動届(候補者等用)立札看板異動届(候補者等用)(PDFファイル)
・立札看板異動届(後援団体用)立札看板異動届(後援団体用)(PDFファイル:)

(2)有効期限が迫っているものについては、再度証票の交付を受ける必要があります。
(3)看板を撤去する場合は、当委員会までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41

電話番号:079-552-5116
メールフォームによるお問い合わせ