在外選挙人名簿登録が市役所でできるようになります

更新日:2020年03月24日

制度の概要

在外選挙人名簿登録制度とは、国外に居住する日本国民(18歳以上)が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙の投票を国外でも行うことができる制度です。登録の申請は、これまでは出国先の大使館や総領事館などの在外公館などで行うもの(在外公館申請)に限られていました。
平成30年6月1日からは、国外への転出届を提出する際、市役所(選挙管理委員会)でも申請(出国時申請)できるようになります。

申請方法について

これまで出国先の在外公館等において行う申請(在外公館申請)に加え、平成30年6月1日から出国時に国外への転出届と合わせて申請(出国時申請)できます。

出国時申請(平成30年6月1日運用開始)

国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で行う申請。

申請時期

国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日まで

申請方法

 申請は直接窓口で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うこともできます。郵送による申請はできません。

本人申請の場合
  1. 申請書(署名欄は本人の自署であること)【様式:第4号様式の3】
  2. 本人確認書類
    • 旅券等の本人確認ができる書類(注釈1)
委任を受けた代理人の場合
  1. 申請書(署名欄は本人の自署であること)【様式:第4号様式の3】
  2. 申請者本人確認書類(注釈1)及び申請に来ている方の本人確認書類(注釈2)。
  3. 申請者からの申出書【様式:第5号様式の3】

(注意)申請書に旅券番号を記載いただく項目があります。申請の際には旅券(パスポート)をお持ちください。

(注釈1)本人確認書類の例
  • 1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証
    (注意)国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券での確認が望ましいです。
  • 2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
    ア…戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
    イ…顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付クレジットカード)
(注釈2)本人確認書類の例
  • 旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

出国先の在外公館等において行う申請。

申請方法

 申請者本人又は同居家族等が居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口で申請できます。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。

詳しくは外務省ホームページをご参照ください

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41

電話番号:079-552-5116
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