郵便で投票したい

更新日:2020年03月24日

あらまし

 身体に重度の障害があって、投票所に行くことができない有権者のために、郵便による不在者投票制度があります。
 この制度の適用を受けようとするには、障害の種別・程度が下記(1)に該当する必要があり、申請によって、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。また、障害により自書することができない有権者で、下記(2)の条件に当てはまる場合は、あらかじめ届け出た代理記載人が投票の記載をすることができます。
 なお、郵便等投票証明書の有効期間は7年間です。郵便等投票証明書をお持ちの方でも有効期限が経過したときは、郵便による不在者投票ができませんので、お早めに更新の手続きをとってください。

対象となる条件

(1)郵便投票の対象となる条件
手帳の種類 障害の種別 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級もしくは2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級もしくは3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険者証 介護保険法の要介護認定者 要介護5
(2)郵便投票の対象でかつ代理記載の対象となる条件
身体障害者手帳 上肢もしくは視覚の障害が1級である方
戦傷病者手帳 上肢もしくは視覚の障害が特別項症から第2項症までである方

申請に必要な書類

前項(1)の場合

前項表に記載される証明書(障害等の程度がわかるページ)の写し

郵便等投票証明書交付申請書(1)郵便投票の対象となる条件用

前項(2)の場合

前項表に記載される証明書(障害等の程度がわかるページ)の写し

郵便等投票証明書交付申請書(2)郵便投票の対象でかつ代理記載の対象となる条件用

代理記載人となるべき者の届出書

同意書及び宣誓書

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会
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