日本遺産のロゴの使用について

更新日:2020年12月15日

日本遺産のロゴマークは、使用マニュアルに従って各種印刷物等で使用することができます。積極的にご利用をいただきまして、日本遺産のまち篠山のPRにご協力ください!

日本遺産のロゴマーク01
日本遺産のロゴマーク02
日本遺産のロゴマーク03

本ロゴマークの使用について

本ロゴマークは、「「日本遺産(Japan Heritage)」ロゴマークの使用マニュアル」に従い、使用することができます。ただし、次のような使用をすることはできません。これらに違反した場合は、本ロゴマークの使用を禁じます。

  1. 主として、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動と結びつけて使用する場合
  2. 法令や公序良俗に反するような方法で使用する場合
  3. 不当利益をあげることを目的とするような使用となる場合
  4. 特定の個人または団体の売名に利用されるような使用となる場合

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 観光戦略係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)

電話番号:079-552-6907
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