特定空家等に対する略式代執行に係る公告

更新日:2026年07月11日

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知ですることがきないため、法第22条第10項の規定により、次のとおり公告しました。

【公告の日】令和 8年 7月 11日

 

1 対象となる建築物の概要

(1) 所 在 : 丹波篠山市油井字天神ノ坪110番地1

(2) 家屋番号 : 110番1・無登記の建物(別紙参照:写真中の枠囲み箇所)

(3) 種 類 : 物置・居宅

(4) 構 造 木 : 軽量鉄骨・コンクリートブロック造瓦・亜鉛メッキ銅板葺

(5) 床 面 積 : 43平方メートル+無登記の建物

 

2 所有者等が行うべき措置の内容

当該建築物について措置の期限までに解体、撤去及び処分すること。

 

3 措置を命ずる理由

当該建築物の建築部材等が国道176号に崩落するなど、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがある状態にあることから、所有者等に必要な措置を命ずるものである。

 

4 措置の期限

令和 8年 8月 24日

 

5 丹波篠山市長による措置

所有者等が措置の期限までに行うべき措置を行わないときは、丹波篠山市長等が、所有者等が行うべき措置を行う。

 

6 動産等の取扱い

市長等が措置を行うときは、当該建築物の内部又はその敷地に残置されている動産等を、搬出及び保管又は処分する。

動産等について権利を主張する者は、措置の期限までにその動産等を当該建築物及びその敷地から運び出すこと。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

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