令和6年能登半島地震災害義援金の受付について
令和6年能登半島地震で被災された皆さまならびにご家族の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
日本赤十字社では、令和6年能登半島地震災害による義援金を受け付けております。
皆さま方からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
※物品寄付については、受付けておりません。
※現在の配分先:石川県・富山県・新潟県・福井県
日本赤十字社 令和6年能登半島地震災害義援金 受付ホームページ
1 義援金名称
令和6年能登半島地震災害義援金
2 受付期間
令和6年1月4日(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
※募金箱の設置は令和6年3月29日(金曜日)までを予定しています。
※「地域を限定しての寄付」は被災地域によって受付終了日が異なります。
3 募金箱設置場所
市役所1階ロビー(本庁舎、第2庁舎)及び各支所、市民センター
令和6年1月5日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
4 受付口
1.被災地全域への寄付
(1)窓口
丹波篠山市役所 長寿福祉課 (丹波篠山市役所第2庁舎1階)
(2) 直接お振込みいただく場合
ア. ゆうちょ銀行・郵便局
口座記号番号 00150-7-325411
口座加入者名 日赤令和6年能登半島地震災害義援金
※受領証の発行を希望される場合は、振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記の上、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。
※窓口でのお振り込みの場合は、振込手数料は免除されます。
(ATMによる通常払込みおよびゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の振込手数料がかかります)
イ. 銀行振込によるご協力
三井住友銀行 すずらん支店 普通 2787501
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通 2105493
みずほ銀行 クヌギ支店 普通 0620669
口座名義はいずれも「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
※受領証の発行を希望される場合は、上記の日本赤十字社ホームページから事前に登録手続きをお願いいたします。
2.地域を限定しての寄付
※1月4日 石川県支部受付開始
※1月5日 富山県支部受付開始
※1月9日 新潟県支部受付開始
※1月16日 福井県支部追加
(1)石川県支部での受付(令和6年12月27日まで)
北國(ホッコク)銀行 県庁支店 普通 28580
口座名義は、「日本赤十字社石川県支部 支部長 馳 浩(ハセ ヒロシ)」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
連絡先
日本赤十字社石川県支部 総務課
電話:076-239-3880 ファックス:076-239-3881
(2)富山県支部での受付(令和6年12月27日まで)
北陸銀行 本店営業部 普通 6162894
富山銀行 富山支店 普通 3044104
富山第一銀行 ニューセンター支店 普通 022823
口座名義はいずれも「富山県災害義援金 日赤富山県支部 支部長 新田 八朗(ニッタ ハチロウ)」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
連絡先
日本赤十字社富山県支部 事業推進課
電話:076-451-7878 ファックス:076-451-6872
(3)新潟県支部での受付(令和6年6月28日まで)
第四北越銀行 白山(ハクサン)支店 普通 5050125
口座名義は、「日本赤十字社新潟県支部 支部長 花角 英世(ハナズミ ヒデヨ)」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
連絡先
日本赤十字社新潟県支部 組織振興課
電話:025-231-3121 ファックス:025-231-3122
(4)福井県支部での受付(令和6年12月27日まで)
福井銀行 木田(キダ)支店 普通 1144543
口座名義は、「日本赤十字社福井県支部 支部長 杉本 達治(スギモト タツジ)」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
連絡先
日本赤十字社福井県支部 総務課
電話:0776-36-3640 ファックス:0776-34-6299
5 受領証について
ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり、「免税証明書」として寄附金控除申請の際にご利用いただけます。
この場合における確定申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類(下記に掲載の義援金募集要綱など)の添付などが必要になります。
受領証の代用となるもの
【郵便局から】振込用紙の半券
【銀行から】(窓口・ATM)ご利用明細票(インターネットバンキング)確認画面を印刷したもの
ただし、受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に 1.寄付者名、2.寄付日、3.寄付金額、4.寄付先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているものに限られます。
「振込の際の半券や利用明細票」を紛失された場合
半券等を紛失した場合は、お手数ですが上記の各担当窓口あてお問い合わせください。
※受領証については大変多くのご協力をいただいておりますため、発行に3ヶ月程お時間をいただいております。
6 税制法上の取扱いについて
(1)個人の方
所得税法上の「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。 また、地方公共団体に対する寄附金として、「ふるさと納税」に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
(2)法人の方
法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入できます。
(3)関係法令
所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号、法人税法第37条第3項第1号
更新日:2024年03月25日