第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
戦後80年の節目にあたり、令和7年4月1日から「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始します。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、御遺族の1名に対して支給されるものです。
支給対象者
基準日(令和7年4月1日)において恩給法による公務扶助料等の受給権を有する御遺族がいない場合に、下記の順番により、最先順位の遺族に支給されます。
1 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者等と生計関係を持っていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の三親等内親族
※戦没者等の死亡時までに、引き続き一年以上の生計関係を持っていた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※請求期間が過ぎると、特別弔慰金の請求ができません。
申請窓口
保健福祉部長寿福祉課(第2庁舎1階)又は、各支所窓口
※請求者が居住する市区町村で受付します。
申請書類
1 請求書
2 現況申立書
3 請求者の戸籍抄本(戸籍謄本でも可)
※申請に必要な書類は1~3のほか、請求者によって異なります。
※申請の際は本人確認書類の提示が必要となります。その際、コピーを取らせていただく場合がございますのでご了承ください。本人確認書類は下記の通りです。
※また、代理人が申請の手続きをする場合、請求者、代理人両名の本人確認書類が必要となります。
本人確認書類
下記のア~ウのいずれかをご用意ください。
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)1つ
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)2つ ※氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
ウ.上記イの書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)1つ の計2つ









更新日:2025年04月01日