要介護認定の申請に関すること
申請・届出名
要介護認定申請
内容
家事や身支度といった身の回りのことに継続して支援が必要な状態(要支援状態)になった場合や、寝たきりや認知症で食事や排せつ・入浴といった日常生活の基本動作に常時介護が必要な状態(要介護状態)になり介護サービスの利用が必要になった場合に申請します。
利用対象者
65歳以上の方(第1号被保険者)、および40歳~64歳(第2号被保険者)までの医療保険に加入している方で特定疾病により介護が必要になった方
必要な書類
(1)初めて認定を受ける方、認定の有効期間が終了し、改めて認定を受ける方(新規)
要介護認定申請書(新規・更新) (PDFファイル: 124.0KB)
訪問調査に関する質問票(新規) (PDFファイル: 117.0KB)
主治医意見書予診票(丹波篠山市) (Excelファイル: 64.0KB)
(2)認定の有効期間が終了するが、引き続き認定を受けたい方(更新)
要介護認定申請書(更新) (PDFファイル: 121.9KB)
訪問調査に関する質問票(更新) (PDFファイル: 124.8KB)
主治医意見書予診票(丹波篠山市) (Excelファイル: 64.0KB)
(3)認定を受けているが、有効期間内に認定の見直しをしたい方(区分変更)
要介護認定申請書(区分変更) (PDFファイル: 121.4KB)
訪問調査に関する質問票(区変) (PDFファイル: 124.8KB)
主治医意見書予診票(丹波篠山市) (Excelファイル: 64.0KB)
・65歳以上の方(第1号被保険者)
介護保険の被保険者証
・40~64歳の方(第2号被保険者)
加入している医療保険の被保険者証
(介護保険の被保険者証の交付を受けておられる方は、介護保険の被保険者証も必要です。)
認定調査・審査会
認定申請後、市職員や市が委託した調査員が心身の状況を確認するために、本人と家族などから日頃の様子を聞き取り調査を行ないます。
また市からの依頼を受け、主治医が介護を必要とする原因疾患などについての意見書を作成します。これらをもとに、保健、医療、福祉等の専門家が審査をします。(二次判定)
認定・結果通知
市から、認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証が届きます。
在宅サービスを利用される場合、サービス計画の作成を依頼する事業所の届出が必要です。
届出様式は下記に掲載しています。
(1)要支援認定をお持ちの方
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 115.7KB)
(2)要介護認定をお持ちの方
居宅サービス計画作成依頼届出書 (PDFファイル: 96.6KB)
(3)小規模多機能型サービスご利用の方(看護小規模多機能を含む)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 介護保険係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:079-552-6928
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年05月07日