介護保険負担限度額認定申請(居住費・食費の軽減制度)
介護保険負担限度額の認定とは
介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担分を支払う他に居住費・食費を支払うことになります。居住費・食費の具体的水準については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い人については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の人に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。
認定要件と利用者負担段階
利用者負担段階 | 対象者 | ||
第1段階 | 生活保護受給者 | ||
第2段階 | 世帯の全員(世帯が別の配偶者を含む)が市民税非課税 | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円以下 | かつ、預貯金等の合計が650万円(夫婦で1,650万円)以下 |
第3段階(1) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80万円超120万円以下 | かつ、預貯金等の合計が550万円(夫婦で1,550万円)以下 | |
第3段階(2) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超 | かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦で1,500万円)以下 |
※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。
居住費・食費の負担限度額
各利用者負担段階の居住費・食費は下記のとおりです。下表の負担限度額までを負担し、超えた分は介護保険から給付等されます。
令和6年8月より居住費(滞在費)の負担限度額が変更されました。
利用者負担段階 | 居住費(滞在費) |
食費 ( )内はショートステイ利用時 |
||||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 |
従来型個室 ( )内は特養、ショートステイ利用時
|
多床室 | |||
第1段階 | 880 | 550 |
550 (380) |
0 | 300 | |
第2段階 | 880 | 550 |
550 (480) |
430 |
390 (600) |
|
第3段階(1) |
1,370 | 1,370 |
1,370 (880) |
430 |
650 (1,000) |
|
第3段階(2)
|
1,370 | 1,370 |
1,370 (880) |
430 |
1,360 (1,300) |
対象となるサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)/介護老人保健施設/介護医療院
短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
この軽減制度を利用するためには介護保険負担限度額の認定の申請が必要です(様式)
居住費・食費の負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定証」が必要です。
市役所(本庁・各支所)へ申請書を提出してください。
上記の認定要件をご確認のうえ、申請をしてください。
認定後交付された「認定証」は、利用する施設に提示してください。
申請書ダウンロードはこちら↓
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 221.6KB)
※添付書類
資産要件の確認のため、預貯金(普通・定期)通帳のコピー(直近3か月の記帳がされているもの)、
有価証券等のコピー
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 介護保険係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:079-552-6928
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月01日