特定事業所集中減算の届出について
1特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を丹波篠山市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について丹波篠山市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から減算して請求することとなります。
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から同月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から同月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
2 提出書類
特定事業所集中減算判定票 (Excelファイル: 99.0KB)
注) 前回より特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」もご提出ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 102.0KB)
3 書類の提出先及びお問い合わせ先
丹波篠山市長寿福祉課 介護保険係(丹波篠山市役所本庁第2庁舎1階)
電話:079-552-6928
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 介護保険係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:079-552-6928
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更新日:2022年01月28日