介護職員等処遇改善加算について
令和8年度の「介護職員等処遇改善計画書」に係る提出期限について
厚生労働省より、令和8年度介護職員等処遇改善加算について令和9年度介護報酬改定を待たずに当該加算の拡充を行う方針が示されました。
処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善計画書を下記提出期限までにご提出ください。
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対象(主なケース) |
提出期限 |
提出する計画書 |
備考 |
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A |
令和8年4月分・5月分を申請する事業者 |
令和8年4月15日 |
* 令和8年4月分・5月分に係る処遇改善計画書 |
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B |
Aに該当する事業者のうち、加算新設事業所(令和8年6月に新設される加算対象サービスの事業所)がある場合 |
令和8年4月15日 |
* 上段Aに加え、 加算新設事業所分の処遇改善計画書(令和8年6月以降分) |
* 「加算新設事業所」例: 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等。 |
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C |
令和8年4月分・5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に申請する場合(例: 加算新設事業所のみを運営 など) |
令和8年6月15日 |
* 令和8年6月以降分に係る処遇改善計画書 |
各種様式
・別紙様式2【加算 計画書】(Excelファイル:399KB)R8.3.30更新版
・(記入例)別紙様式2【加算 計画書】(Excelファイル:402.6KB)R8.3.30更新版
・別紙様式3【 実績報告書 】(Excelファイル:239.3KB)
・(記入例)別紙様式3【 実績報告書 】(Excelファイル:244.7KB)
参考リンク・リーフレット
当該加算の算定にあたっては、「キャリアパス要件」、「月額賃金改善要件」及び「職場環境等要件」の3つの要件を満たす必要がありますので、ご留意の上、当該加算の取得に努めてください。
【介護保険最新情報vol.1479】「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」
処遇改善加算対象サービス事業者向けリーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
なお、本事業の実施につきまして、引き続き下記厚生労働省コールセンターにおいて介護サービス事業所等からの問い合わせ対応を行っています。
【 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター 】
電話番号:050-3733-0222(受付時間: 9:00~18:00(土日・祝日含む))
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課 介護保険係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)
電話番号:079-552-6928
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年03月30日