介護保険事業者の指定申請等の手続きについて

更新日:2024年03月28日

介護保険事業者として指定を希望する事業者(地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業)は、丹波篠山市の事業者指定を受ける必要があります。

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになります。

1 指定申請等の提出書類について

申請に必要な様式は、以下の厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。厚生労働省のホームページのうち、ページ中ほど「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」に様式が掲載されています。

〇厚生労働省ホームページ

指定等様式

2 提出期限

申請の提出期限
指定申請

事業開始予定日のおおむね2か月前に相談をいただいたうえ、必要書類を提出してください。

更新申請   指定有効期間満了日のおおむね1カ月前
変更届   変更があった日から10日以内
廃止・休止届   休止又は廃止する予定日の1か月前
再開届

再開の日の1か月前

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-6928
メールフォームによるお問い合わせ