丹波篠山市の介護保険料に関すること

更新日:2023年09月05日

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護保険料は、介護サービスにかかる費用などによって市町村ごとに基準額が異なります。一人ひとりの保険料の額は、それぞれの所得等に応じて12段階に分かれています。40歳以上64歳以下の方とは異なり、国民健康保険料とは別に、次のような方法で納めていただきます。

納め方

納め方は2通りあります。(被保険者の意思で納付方法は選択できません)

 1特別徴収(年金天引き)による納め方

老齢・退職年金、障害・遺族年金を受給されていて、その金額が年額18万円以上で、4月1日時点で65歳以上の方は、その年金からの天引きにより納めていただきます。

2普通徴収(納付書または口座振替)による納め方

65歳年齢到達により資格ができてしばらくは普通徴収による納付となります。

老齢・退職年金、障害・遺族年金が年額18万円未満の場合。4月2日以降に65歳になるか丹波篠山市に引っ越してきた場合(半年~1年間)は、納付書または口座振替により納めていただきます。

※普通徴収の方で口座引落での納付を希望される場合は、金融機関の窓口あるいは、市役所に「口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書」がありますので、必要事項をご記入のうえ提出してください。 

介護保険料の滞納にご注意ください

  • 1年以上滞納すると、介護サービスの費用をいったん全額自己負担していただく場合があります。
  • 今サービスを利用していない人でも2年以上滞納すると、サービスを利用する際、一定期間、通常は1割の自己負担が3割になります。

令和3年度から令和5年度の介護保険料

保険料は3年ごとに策定する介護保険事業計画にもとづいて改訂されています。令和3年4月から介護保険制度は新しい事業計画のもとで運営されており、それに伴い介護保険料額について見直しが行われました。

※平成31年度(令和元年度)から、令和元年10月の消費税率引き上げに伴い、第1段階から第3段階の保険料率及び保険料年額が変更となりました。

丹波篠山市介護保険料段階表

段階

対象者

保険料年額

第1段階

生活保護受給者の方、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方または合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方

22,970円

第2段階

世帯全員が市民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 

38,280円 

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超の方

53,600円 

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方

66,990円 

第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、第4段階以外の方

76,560円 

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方

88,050円

第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

99,530円 

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 

111,020円

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の方

122,500円 

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 

133,980円 

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の方

 

145,470円 

第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上の方 

156,950円

※保険料の算定基準日は4月1日です。

そのため、4月2日以降に世帯内に異動(転入、転出、死亡)があったとしても、所得段階は変わりません。

他の市区町村から転入してきた場合や65歳に達した場合は、資格取得日が算定基準日となります。

令和5年度の介護保険料に関するパンフレット

令和5年度の介護保険料のお知らせは以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-6928
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