市議会の主な「しごと」を公開します
市議会のしごと
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、多くの権限があります。これらを権限に基づいて、市民の意見を反映させた「住み良い丹波篠山市」ため仕事をしています。
議決権
議員や市長から提出された議案(条例の制定・改廃、予算、決算、重要な契約の締結、財産の取得・処分など)について審議し、可決するか否決するかを決定します。この議決権は、議会に与えられた最も重要な権限です。
選挙権と同意権
議長・副議長のほか、選挙管理委員などの選挙を行います。また、市長が選任する重要な人事(副市長、監査委員、教育委員など)については、事前に市議会の同意が必要です。
検査権と監査請求権
議会で決めたとおり市が仕事を行っているかどうか検査したり、監査委員に監査を求めることができます。
請願・陳情の受理権
市民の要望などを請願書・陳情書の形で受理して慎重に審議し、必要がある場合は実現できるよう執行機関に働きかけます。
意見書の提出権
丹波篠山市に属さないことでも、それが市に密接な関連があるものについて、国や県などの関係機関に意見書を提出することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎4階)
電話:079-552-6855 ファックス:079-552-7104
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更新日:2020年04月24日