平成25年4月1日から本人通知制度を実施します(市長日記H25.2.20)

更新日:2020年03月24日

平成25年2月20日(水曜日)

 篠山市では、住民票や戸籍謄本の不正取得、不正請求の抑止を図るため、平成25年4月1日から本人通知制度を実施することにしました。

 本人通知制度は、第三者が住民票や戸籍謄本を取得したときに、それを交付した事実を本人に通知する制度であり、市町の自主的な判断に基づく個人情報に関する自治事務になります。

 平成21年大阪狭山市で導入されたのが始まりで、平成22年6月には埼玉県内全市町村が導入するなど、全国的にも導入が進んでいます。兵庫県下では現在6市町が取り組んでおり、近隣では平成24年6月に丹波市、10月に三田市が導入されました。

 この背景には、個人の人権を侵害する不必要な身元調査や請求目的を偽った不正請求の事象が後を絶たないことがあります。窓口では法律に基づいて請求内容を審査し、請求者の本人確認を身分証明書で行ったうえで証明書の交付を行っています。また、日頃から個人情報の取扱や人権意識についても研修を重ね、慎重かつ公正に対応を行っています。今のところ篠山市でこのような悪質な事象は出ておりませんが、この本人通知を実施し、人権尊重の態度を示すことは不正取得による被害防止、不正請求の抑止につながると思っています。

 3月1日から、本人通知制度への事前登録の受付を始めます。本制度に関心を持っていただき事前登録されることでより実効性のある制度となりますので、市民課または各支所へぜひ手続きにお越しください。