篠山市まちづくり条例(市長日記H26.7.13)

更新日:2020年03月24日

今田町下小野原におけるメガソーラーの開発計画について、7月13日付の丹波新聞では、一面トップで、「事業者暴言で説明会中止」と大きく報じられました。

篠山市では、平成22年に改正した「篠山市まちづくり条例」をもち、市民自治の観点から、開発行為の基本的なことを定めています。

このような条例は、魅力あるまちづくりや住み良い環境を守るために全国の自治体で、その例がありますが、篠山市も、市民参画の胸を張れる条例としています。

まず、土地利用は、適正な利用かつ公共の福祉を優先したものでなければならず、開発行為は地域の意見を反映するものとともに、市、市民、事業者信託と理解のもとに協働して行うとしています。

そして、事業者は開発行為を行うにあたり

  1. 篠山市土地利用計画、景観計画、環境基本計画など市の計画と整合を図ること
  2. 市民、地域住民の合意形成を図ること

としています。

手続としては、開発行為を行う土地の所有権を取得する以前に、事前協議書などを提出して、あらかじめ市との協議をするものとし、3000平方メートル以上の開発行為などは市の主催で説明会を開催します。

また、必要に応じ、まちづくり審議会を開いて、調査審議をします。

そして事前協議が終了した時には回答書を交付し、これを受けた後に、開発許可申請書を提出されることとなります。

開発許可にあたっては、上記1.、2.などの基準に適合していなければなりません。

これらは、篠山市における基本的なルールなのです。