認可外保育施設が無償化対象施設になるための手続きについて(事業者向け)
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、無償化の対象施設等であることを確認するため、「特定子ども・子育て支援施設等」として、丹波篠山市から子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受けることが必要となります。
「確認」を受けるためには、子ども・子育て支援法施行規則に定める基準(兵庫県認可外指導監督基準と同様の基準)を満たすことが必要ですが、確認申請を行なった結果、同基準を満たしていなくても、令和元年10月1日から令和6年9月30日まで5年間の猶予期間が設けられており、無償化の対象となります。
※経過措置期間が満了する令和6年10月以降は、基準を満たしていない施設は無償化対象外となる予定です。
提出書類について
認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)
・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(確認申請書(Excelファイル:16.5KB)・確認申請書(PDFファイル:111.8KB))
・別紙2(別紙2(Excelファイル:29.1KB)・別紙2(PDFファイル:210.8KB))
・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
・役員の氏名、生年月日および住所の一覧(役員名簿(Excelファイル:15.2KB)・役員名簿(PDFファイル:29.1KB))
・子ども・子育て支援法第58条の10第2項の規定に該当しない旨の誓約書(誓約書(Wordファイル:23KB)/・誓約書(PDFファイル:53.2KB))
・児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し(最新の状況を確認するため必要なものの抜粋で差し支えない。)
・料金表および利用案内、パンフレット
・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
・研修の修了証の写し等の研修を受講したことや参加したことが分かる書類
企業主導型保育施設
企業主導型保育施設は、子ども・子育て支援法による施設としての「確認」の申請を行う必要はありません。
申請後の流れ
内容確認ののち施設を公示するとともに、ホームページ等で施設名や電話番号などの情報が公開されます。
変更の届出について
申請された確認事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。下記必要書類をご確認のうえ、保育教育課に提出ください。
必要書類
・特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(変更届(Excelファイル:15.8KB)・変更届(PDFファイル:98KB))
・定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名に変更がある場合)
・役員の氏名、生年月日および住所の一覧(役員に変更があった場合)
確認の辞退について
「確認」を辞退する場合は、以下の書類を保育教育課に提出してください。
必要書類
・特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(辞退届(Excelファイル:13.8KB)・辞退届(PDFファイル:69.8KB))
この記事に関するお問い合わせ先
保育教育課 保育教育係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 3階)
電話番号:079-552-1115
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更新日:2024年04月01日