高校生等医療費助成制度
子育て世代の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境の実現のため、令和4年4月1日から、医療費助成の対象者を拡大し、高校生等の入院医療費に係る自己負担額の全額を助成します。
通院は対象外でしたが、令和7年10月1日から、通院に係る医療費の一部助成を開始します。
1.対象者
丹波篠山市に住民登録がある高校生等(18歳到達後最初の3月31日までの方)で就学の有無は問いません。ただし、婚姻している方(事実婚含む)、就職により保護者の扶養から外れている方を除きます。所得制限はありません。
助成対象者には、「こども医療費受給者証」を交付いたします。
※対象の方には、8月下旬にご案内を送付しております。申請書の提出後、該当する方には「こども医療費受給者証」を交付いたします。
2.医療機関等での自己負担額
●通院の場合
1医療機関あたり1日800円を限度に月2回(1,600円)まで
●入院の場合
保険診療にかかる自己負担額はありません。
※今までは入院医療費をお支払いいただいた後、市役所で払い戻しの申請をいただいておりましたが、令和7年10月からは、受給者証を医療機関に提示することにより、保険診療分の支払いをする必要がなくなります。
(注)入院時の食事代、差額ベッド代等保険診療外の費用や、学校管理下におけるケガなど、日本スポーツ振興センター法の災害共済給付の対象となるものを除きます。
※令和7年10月1日から、高校生相当の方には新たに「こども医療費受給者証」を交付します。
この他の内容につきましては、「こども医療費助成制度」と同一になりますので、下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 医療係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-7103
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更新日:2025年09月19日