交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)

更新日:2025年03月25日

交通事故等でケガをしたときに福祉医療の受給者証を使用するとき

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合や自損事故の場合は、加入されている健康保険と福祉医療費受給者証を使用して医療を受ける場合は、丹波篠山市へ届出が必要です。

第三者の行為による傷病の治療費は、原則として加害者が負担するものです。その為、被害者(福祉医療受給者)が健康保険と福祉医療を使用して医療を受けた場合、保険者と市は一時的に医療費を立て替え、後日加害者に費用を請求することになりますので、速やかに届出をお願いします。

なお、市へ届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、福祉医療を使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

届出に必要なもの

・第三者行為による傷病届

・事故状況報告書

・同意書

・事故証明書

・誓約書

・委任状兼同意書

・人身事故証明書入手不納理由書(交通事故証明書が入手できない場合)

 

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 医療係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103
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