福祉医療費受給者証は他の公費負担医療制度と併用ができるようになります

更新日:2026年06月19日

従来は他の公費負担医療制度(注釈1)が適用される場合、福祉医療制度(注釈2)は利用できませんでしたが、令和8年7月からは、他の公費負担医療制度とあわせて福祉医療制度を利用できるようになるため、医療機関等での自己負担が軽減されます。

ただし、兵庫県外の医療機関等では、引き続き、福祉医療制度の受給者証は利用できないため、払い戻しの申請が必要です。

(注釈1)自立支援医療、特定医療費(指定難病)などの公費負担医療制度

(注釈2)乳幼児等医療費受給者証・こども医療費受給者証・母子家庭等医療費受給者証・重度障害者医療費受給者証・高齢重度障害者医療費受給者証・高齢期移行受給者証

医療機関等の窓口で提示するもの

健康保険の資格が確認できるものに加えて、次のものをご提示ください。

  • 公費負担医療の受給資格が確認できるもの
  • 自己負担上限額管理票(記載が必要な制度の場合のみ)
  • 福祉医療費受給者証

医療機関等の皆様へ

レセプト請求の方法等詳しい資料については、下記の兵庫県のホームページに掲載されております。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 医療係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103
メールフォームによるお問い合わせ