入院したときの食事代

更新日:2020年06月25日

入院したときの食事代は、診察や薬にかかる費用とは別に、1食あたり決められた標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

食事代の詳細
区分 自己負担額
一般(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯
低所得2(注釈1)
90日までの入院
210円
住民税非課税世帯
低所得2(注釈1)
過去12カ月で90日を超える入院
160円
低所得1(注釈2) 100円

住民税非課税世帯の人は「限度額適用認定証」(低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になりますので、医療保険課国保年金係に申請してください。

(注釈1)低所得2
 70歳以上の国保被保険者の属する世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)

(注釈2)低所得1
 70歳以上の国保被保険者の属する世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得計算は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円になる人