国民年金の給付(老齢基礎年金)

更新日:2023年04月01日

・保険料を納めた等の期間(受給資格期間)が10年(120月)以上ある人が65歳になってから受けられる年金です。
受給資格期間が120月に足りない場合でも、合算対象期間を足せば年金を受け取ることのできる場合があります。

(注意)受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、学生納付特例承認期間、納付猶予期間を足した期間です。合算対象期間とは、国民年金の被保険者とならなかった、次の20歳から60歳までの期間です。
1.老齢(退職)年金を受けられる人であった期間
2.昭和36年4月から昭和61年3月までの期間で、国民年金に任意加入することのできた人が任意加入しなかった期間
3.日本人で海外に住んでいた(住民票があった)期間
4.日本に帰化した人、永住許可を受けた人が海外に住んでいた期間のうち、昭和36年4月から日本国籍を取得した日等の前日までの期間等


・20歳から60歳まで40年間(480月)保険料納付済期間があれば、老齢基礎年金を満額受けることができます。

(注意)保険料納付済期間とは、以下の期間のことをいいます。

1.国民年金保険料を納めた期間


2.昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者期間および共済組合の 組合員または加入者(第2号被保険者)である期間

3.国民年金第3号被保険者であった期間


令和5年度の満額は795,000円(年額)です。
年金の支給額は、物価スライドにより毎年度見直されます。


・将来受け取る老齢基礎年金の額は以下の式で計算することができます。

(A+B+C+D+E)÷480

A=保険料納付済月数 

B=保険料全額免除月数に8分の4を乗じた値

C=保険料4分の3免除月数に8分の5を乗じた値

D=保険料半額免除月数に8分の6を乗じた値

E=保険料4分の1免除月数に8 分の7を乗じた値

480=40年(加入可能年数)に12を乗じた値

上記の式ででた値(月数)にその年度の老齢基礎年金満額をかけた金額が65歳から受け取ることのできる年金額です。

ただし、平成21年3月分までは、「B=保険料全額免除月数に6分の2を乗じた値」、「C=保険料4分の3免除月数に6分の3を乗じた値」、「D=保険料半額免除月数に6分の4を乗じた値」、「E=保険料4分の1免除月数に6分の5を乗じた値」にて、それぞれ計算されます。

老齢基礎年金支給の繰上げ・繰下げ申し出
60歳~64歳に繰上げて減額された年金を受けたり、66歳以降に繰下げて増額された年金を受け取ることができます。
年金の受給開始は申出月の翌月からです。
なお、いったん繰上げ・繰下げ支給の請求をすると、その年金額は生涯変わりません。

詳しくは、日本年金機構ホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103