国民年金の給付(障害基礎年金)
・国民年金の被保険者期間に初診日のある病気やけがで重い障害のある状態になった場合(国民年金施行令で定める1級または2級に該当する場合)に受け取ることができる年金です。
(注意)初診日とは、障害基礎年金の対象となる障害の原因となる病気やけがについて初めて病院にかかった日です。
・20歳前に障害のある状態になられた方や、過去に国民年金の被保険者であった方で60歳から65歳までの間に障害のある状態になられた方も障害基礎年金を請求することができます。 ただし、65歳未満の方で老齢基礎年金の繰上げ受給をしている方は障害基礎年金の請求をすることはできません。
・障害基礎年金の請求には「納付要件」があり、以下のどちらかに当てはまることが必要です。
<納付要件>
1.初診日の前々月までの年金加入期間の3分の2以上納付済または免除・納付特例期間があること。
2.初診日が令和8年3月31日以前の場合、初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと。
・令和6年度の障害基礎年金の額は以下のとおりです。なお、年金の支給額は、物価スライドにより毎年度見直されます。
障害の程度1級は、1,020,000円(2級の1.25倍)
障害の程度2級は、816,000円(老齢基礎年金の満額と同額)
・障害基礎年金の受給権を得たとき、受給権者の方によって生計を維持されている18歳になって初めての3月31日を迎えるまでの子あるいは1級、2級の障害を持つ20歳未満の子がいる場合は以下のとおり加算額がつきます。
1人目・2人目の子1人につき234,800円
3人目以降の子1人につき78,300円
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医療保険課 国保年金係
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更新日:2024年04月01日