国民年金の給付(遺族基礎年金)

更新日:2024年04月01日

・18歳になって初めての3月31日を迎えるまでの子あるいは1級、2級の障害を持つ20歳未満の子がいる第1号被保険者が亡くなった場合、その人の子がいる配偶者、または子が受け取ることのできる年金です。


・遺族基礎年金の請求には「納付要件」があり、以下のどちらかに当てはまることが必要です。


<納付要件>

1.死亡日の前々月までの年金加入期間の3分の2以上納付済または免除・納付特例期間があること。
2.死亡日が令和8年3月31日以前の場合、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと。


・遺族基礎年金の額は下表のとおりです。なお、年金の支給額は、物価スライドにより毎年度見直されます。

表4.配偶者が受ける遺族基礎年金の年額(令和6年度)

区分

基本額 子の加算 合計額
子が1人いる配偶者 816,000円 234,800円 1,050,800円
子が2人いる配偶者 816,000円 469,600円(234,800円+234,800円) 1,285,600円
子が3人いる配偶者 816,000円 469,600円+78,300円 1,363,900円 

 

表5.子が受ける遺族基礎年金の年額(令和6年度)
区分 基本額 加算 合計額
1人のとき 816,000円 なし 816,000円
2人のとき 816,000円 234,800円 1,050,800円
3人のとき 816,000円 234,800円+78,300円 1,129,100円 

(注意1)昭和31年4月1日以前に生まれた方の基本額は813,700円

(注意2)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で除した額。 

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保年金係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103
メールフォームによるお問い合わせ