国民年金の給付(遺族基礎年金)
・18歳になって初めての3月31日を迎えるまでの子あるいは1級、2級の障害を持つ20歳未満の子がいる第1号被保険者が亡くなった場合、その人の子がいる配偶者、または子が受け取ることのできる年金です。
・遺族基礎年金の請求には「納付要件」があり、以下のどちらかに当てはまることが必要です。
<納付要件>
1.死亡日の前々月までの年金加入期間の3分の2以上納付済または免除・納付特例期間があること。
2.死亡日が令和8年3月31日以前の場合、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと。
・遺族基礎年金の額は下表のとおりです。なお、年金の支給額は、物価スライドにより毎年度見直されます。
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区分 |
基本額 | 子の加算 | 合計額 |
| 子が1人いる配偶者 | 831,700円 | 239,300円 | 1,071,000円 |
| 子が2人いる配偶者 | 831,700円 | 478,600円(239,300円+239,300円) | 1,310,300円 |
| 子が3人いる配偶者 | 831,700円 | 478,600円+79,800円 | 1,390,100円 |
| 区分 | 基本額 | 加算 | 合計額 |
| 1人のとき | 831,700円 | なし | 831,000円 |
| 2人のとき | 831,700円 | 239,300円 | 1,071,000円 |
| 3人のとき | 831,700円 | 239,300円+79,800円 | 1,150,800円 |
(注意1)昭和31年4月1日以前に生まれた方の基本額は829,300円
(注意2)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で除した額。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 国保年金係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
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更新日:2025年04月01日