死亡一時金

更新日:2020年03月24日

国民年金保険料を第1号被保険者として3年以上納めた方が、年金を受けないで亡くなられたとき、その方の遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合に遺族に支給されます。

 

<遺族の範囲>
一時金を受けることのできる遺族の範囲は、亡くなられた人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であり、生計を同一にしていた人です。
死亡一時金を受けることができる順位は、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹で、死亡の当時、死亡者と生計を同じくしていた人です。
自分よりも先順位の人がいる場合は、死亡一時金は受けることができません。


<支給額>
死亡一時金の額は、死亡月の前月までに第1号被保険者(任意加入期間を含む)として保険料を納めた期間の月数と半額免除期間の月数の2分の1に相当する期間に応じ、以下のようになっています。

保険料納付済月数が36月以上180月未満の場合120,000円

保険料納付済月数が180月以上240月未満の場合145,000円

保険料納付済月数が240月以上300月未満の場合170,000円

保険料納付済月数が300月以上360月未満の場合220,000円

保険料納付済月数が360月以上420月未満の場合270,000円

保険料納付済月数が420月以上の場合320,000円 

(注意)保険料納付済月数とは、第1号被保険者として保険料を納付した月数で、免除を受けていた場合は、4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算します。


・死亡月の前月までに付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
・寡婦年金を受け取りされる場合は、死亡一時金を受け取ることはできません。


<国民年金死亡一時金請求書提出先>
医療保険課国保年金係

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103