令和4年度における新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の特例手続きについて
令和4年7月から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されます。
対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
・令和3年1月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること
対象期間
学生以外の場合
令和4年7月分から令和5年6月分まで
(注意)過年度分については申請月の2年1ヶ月まで申請可能です。
学生の場合
令和4年4月分から令和5年3月分まで
(注意)過年度分については申請月の2年1ヶ月まで申請可能です。
受付開始日
・令和4年7月1日(学生以外の場合)
・令和4年4月1日(学生の場合)
必要書類
・学生以外の場合
1 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2 所得の申立書(保険料免除・納付猶予申請用)
・学生の場合
1 国民年金保険料学生納付特例申請書
2 所得の申立書(学生納付特例申請用)
3 学生証のコピー
(注意)過年度分を同時に申請する場合はそれぞれ申請書と所得の申立書の提出が必要になります。
それぞれの申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
お問い合わせ先
医療保険課国保年金係(079-552-7103)、ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)または西宮年金事務所(0798-33-2944)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 国保年金係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-7103
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更新日:2022年06月30日