いったん全額自己負担したとき

更新日:2020年03月24日

 次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、担当窓口に申請し、審査で決定されると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  1. 不慮の事故などで国保を扱っていない病院などで治療を受けたとき
  2. 旅先などで急病になり、保険証を持たずに診療を受けたとき
  3. 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
  4. 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
  5. はり・灸(きゅう)・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  6. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  7. 海外渡航中に診療を受けたとき