マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
令和3年10月から、マイナンバーカードが、市内一部の医療機関や薬局で健康保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きリーダーにかざせば、スムーズに資格確認ができます。
健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、厚生労働省ホームページを確認するか、かかりつけの医療機関などにご確認ください。(利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。)
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診することができます。
健康保険証利用についての詳しい内容は下記をご覧ください。
厚生労働省ホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用について】
健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、下記から確認ができます。
厚生労働省ホームページ【マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ】
マイナンバーカードの健康保険証利用について
利用するためには事前申し込みが必要です
スマートフォンやパソコンを利用して「マイナポータル」から申込できます。また、市役所市民課窓口や顔認証付きカードリーダーが設置された医療機関や薬局でも申込できます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使えます。
新しい医療保険者への手続きが済んでいれば受診可能です。
(注意)当面の間は、健康保険証を合わせてご持参ください。
従来の健康保険証も引き続き利用できます。
マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます。
過去に処方された薬や特定健診の結果が連携され、本人が同意すると医師なども参照でき、口頭で説明する必要がなくなります。
マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます。
医療費情報がマイナポータルからe-Taxに連携できるようになります。
窓口への書類の持参が不要になります。
本人が同意するとオンラインによる医療保険資格の確認により、限度額認定証など医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。
(注意)福祉医療費受給者証及び他の交付の受給者証は、持参が必要です。
マイナンバーカードに関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
(電話番号)0120-95-0178
マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みやその他のマイナンバーカードに関することは上記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-7103
更新日:2022年04月12日