20歳到達に伴う国民年金の資格取得届について

更新日:2020年03月24日

令和元年10月1日から20歳到達に伴う資格取得届が不要になります。

国民年金資格取得について

 20歳になれば、厚生年金保険加入者、共済組合加入者又はその配偶者に扶養されている方を除き、国民年金の被保険者となります。

 これまでは20歳に到達する前月又は当月上旬に資格取得届を提出するよう日本年金機構から通知を送付していましたが、令和元年10月1日施行の国民年金法施行規則の一部改正により、誕生日が平成11年10月2日以降の方は例外を除き資格取得届の提出が不要となり、20歳到達日から約1週間後に納付書や年金手帳等が送付されるように変更となりました。

免除制度について

 国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除制度があります。

 学生の方は、「学生納付特例制度」、学生でない方は、「保険料免除・納付猶予制度」を申請することができます。

 免除申請をご希望の方は、市役所又は年金事務所でお手続きをすることができます。

お問い合わせ先

西宮年金事務所:0798-33-2944

もしくは

丹波篠山市役所保健福祉部医療保険課国保年金係:079-552-7103

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保年金係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103
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