住民票等本人通知制度について

更新日:2023年08月07日

あなたの人権、個人情報を守るために本人通知制度にご登録ください

住民票、戸籍謄本などは、本人や親族でなくても法令に基づき第三者が取得できます。

債権の行使で相続人や連帯保証人の相続人を調査する場合、また、それらの業務の依頼を受けた弁護士や司法書士など八士業といわれる法律職は、職務上請求ができます。

特に、ご親戚の方が土地建物、預貯金などの財産を親や祖父母から相続する場合、遺産分割をされる場合など、手続き上、戸籍関係書類につながりのある方(いとこ、はとこ)が記載された書類が必要になるケースがあります。

市民課では、第三者や八士業の請求について、審査し適正に発行しています。

この制度は、第三者からの住民票の写しや戸籍謄本などの交付請求に対し、証明書を交付した事実を、事前登録されている方に郵便でお知らせする制度です。
この制度を実施することで、虚偽やなりすましなどによる証明書の不正請求の早期発見、また、その抑止効果を高めることができ、個人の権利侵害の防止につながります。

また、就職・採用に際し、本人の適性や能力以外の事項(出生地、本籍地、家族構成、家庭環境、宗教、購読新聞、尊敬する人物、思想信条、支持政党など)について、本人の同意無く取得することは、個人情報保護の観点から違法とされています。厚生労働省では、基本的人権を守り公正な採用選考を行うため、選考時に配慮すべき事項を定めています。

厚生労働省ホームページ(公正な採用選考の基本)

しかし、残念ながら就職や結婚に際し、まだまだ差別的な考えから出身地を調査するため、住民票や戸籍謄本を不正に取得しようとする方々がいるのも事実です。

多くの市民に登録いただくことが、不正取得をしにくい自治体であるとアピールし、抑止効果を高め、人権を擁護することにつながります。

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登録は無料です。ぜひ、登録をお願いします。

登録できる人は、丹波篠山市に住民登録のある方、本籍地のある方(過去にあった方も含む)です。

登録は、市民課や各支所の窓口、人権推進課が主催・共催する人権講演会や自治会ごとに行われる住民学習の機会(市職員が参加する学習会のみ)にも行っています。

制度の詳細や登録の方法については、事務を行っている市民課のホームページ(下記)をご覧ください。

本人通知制度(丹波篠山市市民課のページ)

本人通知制度の概要(PDFファイル:294.1KB)

令和6年2月末現在の登録者数

令和6年2月29日現在の登録者数は、1,805人です。

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-6926
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