令和5年4月1日 丹波篠山市パートナーシップ宣誓制度を開始します

更新日:2023年03月24日

丹波篠山市では、平成24年12月に施行した「丹波篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例」や「第3次丹波篠山市総合計画」の中で、すべての人が尊重され、生き生きと暮らせるまち、人権を尊重したあたたいまちをつくることを基本目標にしています。

近年、性的マイノリティ(性的少数者、セクシャルマイノリティ)について、社会的関心が高まってきていますが、依然として悩みや生きづらさを感じている当事者が少なくありません。

この制度導入により、市民や事業者の皆さまに性的マイノリティの方々に対する理解が広がり、多様性を認め合い、お互いの人権を尊重しあう社会の実現をめざします。

性的マイノリティとは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない者、または性自認が出生時の性と異なる者のことをいいます。

パートナーシップ宣誓制度とは

互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人に対して、市がパートナーシップの宣誓書受領証の交付を行うものです。結婚制度のような法的な効力を有するものではありませんが、同制度の導入により、市民一人ひとりの人権と個性を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重する取組を推進するものです。

また、民間においては、携帯電話の家族割や従業員向けの福利厚生の適用など、パートナーシップ証明をもって利用可能となるサービスも広がりつつあります。

根拠規定

宣誓書、受領証、受領カードの様式

宣誓書は、1枚で両者が必要事項を自署していただきます。

パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(PDFファイル:126.7KB)

受領証は、1枚交付します。

パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)(PDFファイル:98.2KB)

受領カードは、2枚(双方に)交付します。

パートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(PDFファイル:274.8KB)

宣誓できる人

宣誓できる方

次のすべての要件を満たしている方が宣誓できます。

(1)成年年齢に達している方

(2)一方または双方が丹波篠山市内に住所を有する、または市へ転入を予定している方。

(3)配偶者がいない、かつ、宣誓しようとする方以外の人とこの制度及び他の自治体で実施している同様の制度でパートナーシップの宣誓や登録をしていないこと。

(4)宣誓しようとする方同士が、民法第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている人(近親者)同士でないこと。ただし、近親者以外の方と養親養子の関係にある場合は除きます。

宣誓、手続きのしかた

下記の必要書類は事前に市民生活部人権推進課に直接、または郵送で送付し、審査を経てください。

パートナーシップ宣誓書に両当事者が所定の事項をそれぞれ自署し、事前審査を経た上で、申請者双方が同時に来庁して宣誓し(再度、「パートナーシップ宣誓書」清書用紙に署名)、宣誓書受領証等(受領証、受領カード)を受領してください。事前に宣誓・受領証等交付の日時、場所を調整してください(平日8時30分~17時15分で調整をお願いします)。

(1)パートナーシップ宣誓書

(2)住民票の写し、本市へ転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類

(3)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

(4)本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、個人番号カード、旅券など顔写真の貼付された官公署が発行した書類の写し)

※ 外国籍の方については、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書など独身であることが確認できる書類及びその訳文

申請の窓口、宣誓の場所等

申請の窓口は、市民生活部人権推進課(市役所第2庁舎)、男女共同参画センター(市民センター内)になります。

宣誓・受領証交付を別の場所で受けたい場合は、日程事前調整の際に申し出てください。準備の都合上、支所、公民館等の管理職員が常駐している公共施設に限ります。

丹波篠山市市民生活部人権推進課 電話079-552-6926

〒669-2390 兵庫県丹波篠山市北新町41番地

丹波篠山市男女共同参画センター 電話079-552-1511

〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡191番地(丹波篠山市民センター内)

メールアドレス:jinken_div★city.sasayama.hyogo.jp (★の部分を@マークにしてください)

パートナーシップ宣誓書パートナーシップ宣誓書受領証

パートナーシップ宣誓書受領証カード

受領証の返還

次の場合、交付を受けた受領証を返還していただきます。

(1)パートナーシップを解消した場合

(2)死亡した場合

(3)双方が、本市以外へ転出された場合

ただし、丹波篠山市との間でパートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定を締結している自治体(協定自治体)に転出された場合、当該転出自治体へ提出してください。新たな宣誓手続き等が簡略化され、ご負担が軽減されます。

令和5年4月現在、兵庫県尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波市、猪名川町の9市町に転出された場合になります。