丹波篠山市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2026年02月10日

令和5年4月1日「丹波篠山市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました

丹波篠山市では、令和5年4月から「丹波篠山市パートナーシップ宣誓制度」を導入、開始しました。

この制度は、性的マイノリティの方々への理解を深め、当事者の気持ちに寄り添うことを目的としています。具体的には、性的マイノリティの方がお互いに人生のパートナーとすることを宣誓された事実を公に証明するものです。

この制度の導入により、性的マイノリティの方々に対する社会的理解が広がり、多様性を認め合い、お互いの人権を尊重しあう社会の実現をめざします。

※性的マイノリティとは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない方や、性自認が出生時の性と異なる方のことをいいます。

パートナーシップ宣誓制度リーフレット【※2025年10月発行】(PDFファイル:912KB)

宣誓できる方

次のすべての要件を満たしている方が宣誓できます。

  1. 成年年齢に達している方
  2. 一方または双方が丹波篠山市内に住所を有する、または市へ転入を予定している方。
  3. 配偶者がいない、かつ、宣誓しようとする方以外の人とこの制度及び他の自治体で実施している同様の制度でパートナーシップの宣誓や登録をしていないこと。
  4. 宣誓しようとする方同士が、民法第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている人(近親者)同士でないこと。ただし、近親者以外の方と養親養子の関係にある場合は除きます。

宣誓に係る手続き等

申請書類・手続き

下記の必要書類を事前に男女共同参画センターまたは市民生活部人権推進課に直接持参、または郵送で送付し、審査を経てください。

パートナーシップ宣誓書に両当事者が所定の事項をそれぞれ自署し、事前審査を経た上で、申請者双方が同時に来庁して宣誓し(再度、「パートナーシップ宣誓書」清書用紙に署名)、受領証等(受領証、受領証カード)を受領してください。事前に宣誓および受領証等交付の日時、場所を調整してください。

  1. パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
  2. 住民票の写し、本市へ転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類
  3. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  4. 本人確認書類の写し(免許証、個人番号カード(通知書は不可)、旅券など顔写真の貼付された官公署が発行した書類の写し)

※ 外国籍の方については、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書など独身であることが確認できる書類及びその訳文

パートナーシップ宣誓書

パートナーシップ宣誓書

パートナーシップ宣誓書受領証

パートナーシップ宣誓書受領証

受領証カード表面(イラスト無し)

受領証カード表面(イラスト無し)

受領証カード表面(イラスト有り)

受領証カード表面(イラスト有り)

受領証カード裏面

受領証カード裏面

利用できる公的サービス

  1. 市営住宅の入居(県営住宅の入居)
  2. 犯罪被害者支援の遺族要件

※上記以外にも、民間事業者において携帯電話の家族割や従業員向けの福利厚生の適用など、パートナーシップ証明をもって利用可能となるサービスが提供されています。

関連資料

現在までの宣誓組数

2組 (令和8年2月1日時点)

申請窓口・お問い合わせ先

申請窓口は、男女共同参画センター「フィフティ」(市民センター内)または市民生活部人権推進課(市役所第2庁舎)です。

上記以外の場所で宣誓および受領証等の交付を希望される場合は、日程事前調整の際に申し出てください。ただし、支所等の公共施設に限ります。


お問い合わせ先

丹波篠山市男女共同参画センター「フィフティ」 電話079-552-1511

〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡191番地(丹波篠山市民センター内)

丹波篠山市市民生活部人権推進課 電話079-552-6926

〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41番地

パートナーシップ宣誓制度自治体間連携について

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波市、淡路市、猪名川町に丹波篠山市を加えた10市1町において、「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定」を締結しています。

また、令和6年4月から、兵庫県域を超え、大阪府域、京都府域の制度実施自治体とそれぞれ連携しており、さらに同年11月から、連携自治体の範囲を拡大することとなりました。

「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体間での転出入において、引き続き「パートナーシップ宣誓制度」を利用する場合は、宣誓手続きが簡素化されます。

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入している自治体は、兵庫県のホームページに記載されています。

(注意:自治体によって受けられる行政サービスは異なります)

兵庫県ホームページ/パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークについて(外部リンク)

住所異動にかかる手続きの流れ(例)

【A市からB市に転入する場合】

1.下記の書類を準備し、B市に提出

   ・A市で発行されたパートナーシップにかかる受領証等

   ・パートナーシップ宣誓申告書(様式第1号の2)

   ・転入先B市の住民票の写し

2.B市からB市のパートナーシップ受領証等を受ける

この記事に関するお問い合わせ先

丹波篠山市男女共同参画センター「フィフティ」

(人権推進課 男女共同参画係)

 

〒669-2321 ​​​​​​丹波篠山市黒岡191番地(丹波篠山市民センター内)

 

電話番号:079-552-1511

メールフォームによるお問い合わせ