令和5年4月1日から丹波篠山市パートナーシップ宣誓制度を開始しています
パートナーシップ宣誓制度とは
互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人に対して、市がパートナーシップの宣誓書受領証の交付を行うものです。
近年、性的マイノリティ(性的少数者、セクシャルマイノリティ)について、社会的関心が高まってきていますが、依然として悩みや生きづらさを感じている当事者が少なくありません。
結婚制度のような法的な効力を有するものではありませんが、同制度の導入により、市民一人ひとりの人権と個性を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重する取組みを推進するものです。
丹波篠山市では、平成24年12月に施行した「丹波篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例」や「第3次丹波篠山市総合計画」の中で、すべての人が尊重され、生き生きと暮らせるまち、人権を尊重したあたたかいまちをつくることを基本目標にしており、令和5年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を導入しています。
市民や事業者の皆さまに性的マイノリティの方々に対する理解が広がり、多様性を認め合い、お互いの人権を尊重しあう社会の実現をめざします。
※性的マイノリティとは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない方、または性自認が出生時の性と異なる方のことをいいます。
パートナーシップ宣誓制度リーフレット(表面)
パートナーシップ宣誓制度リーフレット(裏面)
パートナーシップ宣誓制度リーフレット (PDFファイル: 914.5KB)
宣誓できる方
次のすべての要件を満たしている方が宣誓できます。
- 成年年齢に達している方
- 一方または双方が丹波篠山市内に住所を有する、または市へ転入を予定している方。
- 配偶者がいない、かつ、宣誓しようとする方以外の人とこの制度及び他の自治体で実施している同様の制度でパートナーシップの宣誓や登録をしていないこと。
- 宣誓しようとする方同士が、民法第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている人(近親者)同士でないこと。ただし、近親者以外の方と養親養子の関係にある場合は除きます。
宣誓に係る手続き等
申請書類・手続き
下記の必要書類を事前に男女共同参画センターまたは市民生活部人権推進課に直接持参、または郵送で送付し、審査を経てください。
パートナーシップ宣誓書に両当事者が所定の事項をそれぞれ自署し、事前審査を経た上で、申請者双方が同時に来庁して宣誓し(再度、「パートナーシップ宣誓書」清書用紙に署名)、受領証等(受領証、受領証カード)を受領してください。事前に宣誓および受領証等交付の日時、場所を調整してください。
- パートナーシップ宣誓書(様式第1号)
- 住民票の写し、本市へ転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、個人番号カード、旅券など顔写真の貼付された官公署が発行した書類の写し)
※ 外国籍の方については、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書など独身であることが確認できる書類及びその訳文
受領証の返還
次の場合、交付を受けた受領証を返還していただきます。
- パートナーシップを解消した場合
- 死亡した場合
- 双方が、本市以外へ転出された場合
根拠規定・各種様式
丹波篠山市パートナーシップ宣誓制度実施要綱(様式なし)(PDFファイル:64.5KB)
宣誓書は、1枚で両者が必要事項を自署していただきます。
パートナーシップ宣誓書(様式第1号)(PDFファイル:126.7KB)
受領証は、1枚交付します。
パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)(PDFファイル:98.2KB)
受領カードは、計2枚(双方に)交付します。
パートナーシップ宣誓書
パートナーシップ宣誓書受領証
受領証カード表面(イラスト無し)
受領証カード表面(イラスト有り)
受領証カード裏面
利用できる公的サービス
- 市営住宅の入居(県営住宅の入居)
- 犯罪被害者支援の遺族要件
※上記以外にも、民間事業者において携帯電話の家族割や従業員向けの福利厚生の適用など、パートナーシップ証明をもって利用可能となるサービスが提供されています。
申請窓口・お問い合わせ先
申請窓口は、男女共同参画センター「フィフティ」(市民センター内)または市民生活部人権推進課(市役所第2庁舎)です。
上記以外の場所で宣誓および受領証等の交付を希望される場合は、日程事前調整の際に申し出てください。ただし、支所等の公共施設に限ります。
お問い合わせ先
丹波篠山市男女共同参画センター「フィフティ」 電話079-552-1511
〒669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡191番地(丹波篠山市民センター内)
丹波篠山市市民生活部人権推進課 電話079-552-6926
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41番地
阪神・丹波・淡路10市1町パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定
尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波市、淡路市、猪名川町に丹波篠山市を加えた10市1町において、パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定を締結しています。
協定を締結している自治体間での転出入において、宣誓手続きが簡略化されるなど負担が軽減されます。
※手続きの簡略化の取り扱いについては各市町により異なるため、詳細は転出先の自治体へお問い合わせください。
※協定自治体から丹波篠山市に転入された場合、本市のパートナーシップ宣誓制度が適用されます。
共通啓発ロゴを作成しています
10市1町「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」締結自治体(以下「締結自治体」という。)等が、性の多様性の理解促進や機運醸成に向けて、連携した取組を進め、広域的な情報発信及び啓発効果をさらに高めることを目的として、共通啓発ロゴ(以下「共通ロゴ」という。)を作成し、活用します。
※ALLY(アライ)とは多様な性自認や性的指向に関する社会課題や現状を知り、その解決に向けて共に歩む人・事業者等のことを言います。
活用方法
締結自治体等が連携して取り組む性の多様性の理解促進に関する施策・事業等及びその広報としてのチラシやパンフレット、ポスター、ホームページ等に共通ロゴを活用します。
この記事に関するお問い合わせ先
丹波篠山市男女共同参画センター「フィフティ」
(人権推進課 男女共同参画係)
〒669-2321 丹波篠山市黒岡191番地(丹波篠山市民センター内)
電話番号:079-552-1511
更新日:2024年02月07日