漏水について。

更新日:2022年09月05日

管理区分

水道管の漏水修繕などの管理については配水管から水道メーターまでを市が維持管理し、水道メーターから宅内側をお客様が維持管理します。

水道メーターより道路側で漏水を発見された場合は市で修理を行いますので、上下水道部上水道課まで連絡ください。また、水道メーターから宅内側での漏水についてはお客様の管理区分となります。

宅内漏水の確認方法

最初に水道の蛇口を全て閉めてから、水道メーターを確認してください。

 

下記の図にあるパイロット(星型のキラキラしたもの)が少しでも回転していると水道メーターより宅内側で漏水しています。

メーターのパイロット部分を矢印で示した写真

宅内漏水における緊急時の止水方法

宅内の水道管が破損し勢いよく水道水が噴出した場合などは直ちに水道メーター横にある止水栓を閉めて水を止めてください。止水栓が古くなると水が止まらないことがあります。万が一に備えて日頃から止水栓の点検をお願いします。

 

止水栓の不良が確認できたときは上水道課までご連絡ください。

漏水の修理

宅内漏水が確認された場合は、市で修理することができません。丹波篠山市指定給水装置工事事業者に直接修理を依頼してください。水道メーターより宅内側の給水装置の管理はお客様の責任になりますので修理に要する費用もお客様負担となります。

漏水に係る水道料金軽減

水道メーターより宅内側で漏水したときは、漏水の修理後に市の基準により算定した金額を既に納めていただいた水道料金から返金する制度(上下水道料金軽減制度)があります。

 

漏水修理をされるときは事前に指定給水装置工事事業者に軽減申請書の作成を依頼しておいてください。

軽減適用条件

1.善良な管理を行っていること。

 

2.地下、床下、壁内、保温材等により発見が困難な場所からの漏水であること。

 

3.漏水発見と同時に速やかな止水対策を講じていること。

 

4.過去1年以内に同じ箇所からの漏水による軽減を受けていないこと。

次の場合は軽減適用外

1.蛇口や給湯器及び水洗便所等の給水用具並びに受水槽の破損、損傷、不具合による漏水

 

2.指定給水装置工事事業者以外の者が修理した場合。

 

3.漏水等の原因がお客様の故意または管理義務を怠ったことによる場合。

注意事項

1.この軽減制度は、全ての漏水に対して適用されるとは限りません。漏水箇所によっては

軽減適用を受けられない場合があります。また、返金できる金額は漏水した水量の2分の1に相当する金額となります。

 

2.軽減制度で返金の対象となるのは長期の漏水であっても検針1回分のみです。

 

3.下水道使用料は、漏水した水道水が下水道に流入しなかったことが明らかであると認め

らるときは、軽減の対象となります。また、返金できる金額は漏水した水量の全部に相当

する金額となります。

 

4.漏水軽減の申請は、修理日から起算して6ヶ月を経過したものは受付できません。

漏水軽減申請

漏水軽減を受けるには、宅内漏水修理後に「上下水道料金軽減申請書」を料金コーナーへ提出してください。水道業者記入欄は、漏水修理した業者に記入してもらってください。

申請内容に基づき審査を行い軽減できるか決定します。軽減できる場合、軽減額の決定まで数か月かかることがありますが、ご了承ください。

 

添付書類:工事前(どこがどのように破損しているか)・工事中(どのように対策しているか)・工事後(どのように修理し対策したか)の写真が必要となります。

お問い合わせ先

漏水軽減制度に関するお問い合わせは下記のとおりです。

料金コーナー 電話番号079-552-1701