監査等の種類

更新日:2020年07月01日

1 定期的又は随時に実施している監査等

定期監査

 市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理等が法令等に基づき、適正かつ効率的、合理的に行われているかなどについて監査します。(地方自治法第199条第1項、第4項)

決算審査

ア 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く)

決算書類等が法令に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、財務に関する事務の処理が適正か、予算の執行が適正かつ効率的に行われているか等について審査し、決算状況について分析します。(地方自治法第233条第2項)

イ 公営企業会計

決算書類等が経営成績及び財政状態を適正に表示しているか、常に企業の経済性を発揮するとともに、経営に係る事業の管理等が適正に行われているか等について審査し、決算状況について分析します。(地方公営企業法第30条第2項)

基金運用状況審査

基金が設置目的に従って確実かつ効率的に運用されているか、計数は正確か、会計処理は適正かについて審査します。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等審査

市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率について、各比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかについて審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

例月出納検査

会計管理者及び企業管理者の保管する現金の現在高及び出納関係諸表等の計数が正確であるか、現金の出納事務が適正に行われているか等について検査します。(地方自治法第235条の2第1項)

財政援助団体等監査

市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体、市が4分の1以上の出資をしている団体及び公の施設の管理を委託している団体等に対して、財政的な援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているかなどについて監査します。(地方自治法第199条第7項)

2 住民監査請求による監査

住民監査請求による監査

住民監査請求とは、市民が、市長や市の職員による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行などの財務会計上の行為、又は違法若しくは不当に財産の管理などを怠る事実があると認めるときは、これを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)

監査請求の要件

  • ア 監査請求できるのは、丹波篠山市の住民に限ります。
  • イ 財務会計上の行為については、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、監査請求することができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
  • ウ 監査請求する事柄については、その要旨を記載した請求書を提出していただきます。…請求書の様式例はこちら
  • エ 請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。ただし、この書面は、特段の形式による必要はありませんので、当該行為又は怠る事実に該当する事実が具体的に記載してあれば結構です。

3 その他の監査

その他、地方自治法に定める監査として次のものがあります。

行政監査

市の行政運営全般について経済性・効率性・有効性の観点から、法令等の定めに従って適正に行われているか等について監査します。(地方自治法第199条第2項)

財務随時監査

監査委員は、必要があると認めるとき、随時に財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に執行されているかについて監査を実施します。(地方自治法第199条第1項、第5項)

市長の要求による監査

監査委員は、市長から市の事務の執行に関し監査の要求があったとき、その要求に係る事項が適正に行われているかについて監査を実施します。(地方自治法第199条第6項)

住民の直接請求による事務監査

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行に関し監査の請求をすることができます。(地方自治法第75条第1項)

議会の請求による監査

議会は、監査委員に対し、市の事務に関して監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。(地方自治法第98条第2項)

指定金融機関等に対する監査

  • 監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、指定金融機関等が取り扱う市の公金の収納又は支払いの事務について監査することができます。(地方自治法第235条の2第2項)
  • 監査委員は、必要があると認めるとき、又は管理者の要求があるときは、出納取扱金融機関等が取り扱う公営企業の業務に係る公金の収納又は支払いの事務について監査することができます。(地方公営企業法第27条の2第1項)

職員の賠償責任に関する監査

監査委員は、出納職員等が故意又は重大な過失によってその保管する現金・物品等を亡失又は損傷したことなどにより市に損害を与えたとして、市長から監査を求められたときは、その事実があるかどうか監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することとなります。(地方自治法第243条の2第3項)

上記の規定は、地方公営企業の業務に従事する職員の賠償責任についても準用されます。(地方公営企業法第34条)