監査委員制度

更新日:2021年04月01日

監査委員制度とは

 監査委員は、地方自治法に基づき、地方公共団体の行財政を監査する機関として、全ての都道府県及び市町村に設置することとされています。
 また、監査委員は市長・教育委員会などの執行機関から独立して設置された執行機関で、それぞれの委員が単独で職務を執行できる独任制の機関とされています。(地方自治法第195条第1項)

監査委員の職務

 監査委員は、主に市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理が、法令に基づいて適正に行われているか、最小の経費で最大の効果を挙げているかなどについて監査等を実施します。(地方自治法第199条第1項)

監査委員の選任

  • 監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任しています。(地方自治法第196条)
  • 監査委員の任期は,識見委員については4年、議選委員については議員の任期となっています。(地方自治法第197条)
  • 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市(人口25万以上の市)にあっては4人、その他の市及び町村にあっては2人となっています。ただし、条例でその定数を増加することができます。(地方自治法第195条第2項)
  • 丹波篠山市の監査委員は2人です。

監査委員事務局の業務

 監査委員の事務を補助するため監査委員事務局を設置しています。(地方自治法第200条第2項、丹波篠山市監査委員条例第3条)

 事務局では主に次の事務を行っております。

  1. 監査計画の策定に関すること。
  2. 監査報告、審査意見等の策定に関すること。
  3. 監査計画に基づき監査、検査及び審査に必要な調査、立会、検査並びに必要な資料の収集に関すること。
  4. その他監査に関すること。

丹波篠山市監査基準

丹波篠山市監査基準は、地方自治法第198条の4に基づく監査基準であり、地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査の実施並びに報告に関する事項を定めています。内容については「丹波篠山市監査基準」のページをご覧ください。

監査実施方針及び年間監査計画